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各種契約書と秘密保持義務

廃棄物処理委託契約書

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本項では、廃棄物処理委託契約書における秘密保持義務の注意点について解説しています。

廃棄物処理委託契約とは、事業者が産廃処理業者等(廃棄物収集運搬業者・廃棄物処理業者等)に対して廃棄物の収集運搬・処理を委託する契約です。

廃棄物処理委託契約書では、委託者は、詳細な秘密情報の記録媒体の処理方法や秘密保持義務を課す必要があります。

廃棄物処理委託契約とは?

廃棄物処理委託契約とは、一般的には、産廃処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に規定する一般廃棄物処理業者や産業廃棄物処理業者がおこなう廃棄物の収集運搬・廃棄物処理の契約をいいます。

ただ、産廃処理法の解釈によって、廃棄物処理委託契約は、必ずしもすべての廃棄物処理委託契約が一般廃棄物処理業者や産業廃棄物処理業者への委託によるものとは限りません。廃棄物の種類や処理の内容によっては、産廃処理法の規制の範囲外であることもあります。

もっとも、事業者が廃棄物の処理をおこなう場合は、コンプライアンスや確実な廃棄物処理のために、廃棄物処理法上の許可を取得している一般廃棄物処理業者や産業廃棄物処理業者を利用するべきです。

なお、産業廃棄物の廃棄物処理委託契約については、産廃処理法第12条第6項・産廃処理法施行規則第6条の2第5項により、契約書の作成が義務づけられています。

この他の廃棄物処理委託契約(特に一般廃棄物処理委託契約)については、廃棄物処理法においては、必ずしも契約書の作成が義務づけられているわけではありません。

秘密情報を確実に処分してもらう契約書に変更する

秘密情報の流出・漏洩を防止するためには、産廃の処分方法が重要となります。

廃棄物処理委託契約は、秘密情報の記録媒体や秘密情報が具現化した物品の処理を目的とした契約です。このような記録媒体や物品を処分する場合、最終的な処分としては、溶解処理や焼却処理をすることになります。この処理方法は、再生不能であるという点において、非常に重要です。

従って、委託者としては、廃棄物処理委託契約書の内容としても、処分の方法を規定する条項において、「再生不能」の方法である旨を明記するべきです。

また、これらの記録媒体・物品が処分の前に外部に流出した場合は、秘密情報が漏洩するリスクがあります。その意味では、委託者としては、廃棄物処理業者に対して、厳格な秘密保持義務を課す必要があります。

しかしながら、一般的な廃棄物処理委託契約書には、あまり秘密保持義務が規定されていません。この点について、産業廃棄物処理業者の業界団体である公益社団法人全国産業廃棄物連合会作成の標準様式によると、次のような規定となっています。

「甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。」

この標準様式では、秘密情報の取り扱いについては、この1条しか規定されていません。この規定では、秘密情報の記録媒体や秘密情報の具現化した物品の処理を目的とした契約としては不十分です。特に、秘密情報の定義が、「業務上知り得た相手方の機密」となっていますので、「業務上知り得」なかった場合は、秘密保持義務の対象外となると解釈される可能性があります。

また、この標準様式以外の廃棄物処理委託契約書では、地方公共団体等が用意している契約書ですら、秘密保持義務に関する規定が一切存在しないものもあります。このような契約書が廃棄物処理業者から提示された場合、委託者としては、秘密保持義務の内容をもっと厳格に修正するようにするべきです。

参考文献

  • 特になし

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最終更新日2011年9月23日