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不正競争防止法と営業秘密の保護

営業秘密と著作権の違い

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本項では、営業秘密と著作権の違いについて解説しています。

営業秘密と著作権は、法的手続きが不要で情報を秘匿したまま保護することができる、という大きなメリットが共通しています。また、事前に取るべき対策も共通しています。

一方で、保護対象となる情報の性質が必ずしも共通していない点や、情報の保護の度合いが異なる点などもあります。

情報を手続き不要で秘匿して保護できる

営業秘密と著作権は、ともに法的な手続きを必要とせずに発生する権利です。このため、要件さえ充たせば、特に官公署等に煩わしい手続きをおこなったり、金銭を支払ったりすることなく、当然に保護されます。このように、権利の取得のため(≠維持のため)の費用があまりかからない、という点では、メリットといえます。

また、より重要な点として、営業秘密と著作権のある著作物は、情報の存在を秘匿したまま保護することができます。これは、公開が原則となる特許権などの他の知的財産権にはない、極めて大きなメリットであるといえます。

ただし、法的な手続きが不要で秘匿されている、ということは、その情報の存在や営業秘密や著作物としての要件を充たしていることを立証するための証拠が少ないことを意味します。

例えば、一般的な著作物の場合は、公開されることが原則となります(例:本、楽曲、歌、ホームページなど)。このため、少なくとも存在そのものの立証は、比較的簡単です。しかし、秘匿されている著作物の場合は、そうはいかなくなります。

このため、情報を営業秘密として保護する場合も、著作権として保護する場合も、トラブルになる前に、「存在」そのものの証拠を残しておく必要があります。

具体的には、保護したい情報を書面化・データ化(CD-Rに記録等)して、公証役場で確定日付を押印してもらいます。こうすることで、少なくとのその情報が記載された書面・データが、その確定日付の時点で存在したことの証拠になります。また、著作権については、併せて、文化庁やソフトウェア情報センターに登録します。

ただし、確定日付は、情報の内容に対してなんらかの影響を与えるものではありません。あくまで、単にその情報の記録媒体(書面・CD-R等)が存在することだけを証明するものです。

なお、このような対策を取っておくことで、自社が保有する営業秘密について、仮に第三者の独自の発明にもとづいて特許を取得されてしまった場合であっても、いわゆる「先使用権」の行使ができる可能性も生まれてきます。

保護対象が異なる

営業秘密は、「技術上又は営業上の情報」が保護対象となりますが、著作権は、いわゆる「著作物」=「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)しか保護対象となりません。

著作物は、秘匿するべき事業上の情報としては、かなり狭い範囲の情報であるといわざるを得ません。このため、保護対象の情報の範囲が比較的が広い営業秘密に比べて、著作権による情報の保護は、使い方が限定される方法です。

具体的に、最も保護の対象となり得るものとしては、社内で使用するソフトウェア、システム、プログラムなどが考えられます(プログラム著作物)。この他では、事業上有用なデータの編集方法(編集物著作物・データペース著作物)などがありえます。

逆に、一般的に営業秘密として認められる可能性があるものであっても、著作権として認められないものが多くあります。具体的には、設計図(ただし、判例で著作物性を肯定しているものもあります)、アルゴリズム等(著作権法第10条第3項各号)、個々の顧客情報などが該当します。

なお、権利の保護という点では、次のとおり、共通している部分があります。

  1. 差止請求権(不正競争防止法第3条・著作権法第112条)
  2. 損害の額の推定等(不正競争防止法第5条・著作権法第114条)
  3. 具体的態様の明示義務(不正競争防止法第6条・著作権法第114条の2)
  4. 書類の提出等(不正競争防止法第7条・著作権法第114条の3)
  5. 損害計算のための鑑定・鑑定人に対する当事者の説明義務(不正競争防止法第8条・著作権法第114条の4)
  6. 相当な損害額の認定(不正競争防止法第9条・著作権法第114条の5)
  7. 秘密保持命令(不正競争防止法第10条・著作権法第114条の6)

参考文献

  • 荒竹純一『ビジネス著作権法』産経新聞出版;2006年
  • 経済産業省 特許庁『線逆的な知的財産管理に向けて―技術経営力を高めるために―<知財戦略事例集>』経済産業調査会;平成19年(2007年)

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最終更新日2011年9月23日