使用者の限定とその監督
大学における学生への情報開示と監督義務
スポンサード リンク
本項では、秘密情報を使用する者(第三者)のうち、大学が受領者である場合の学生・ポスドクなどについて解説しています。
大学の学生やいわゆる「ポスドク」(博士研究員)は、大学との間には、労働契約や雇用契約のような契約関係はありません。このため、学生やポスドクは、大学に対して秘密保持義務を負いません。
このような事情があるため、大学を相手とした秘密保持契約の場合は、学生やポスドクの取り扱いを必ず決めておく必要があります。
学生と大学の関係と秘密保持義務
大学を相手としてなんらかの契約(共同研究開発契約や臨床試験業務委託契約など)を結ぶ場合、その契約には、契約当事者としての学校法人や国立大学法人以外にも、様々な立場の関係者が登場します。そのなかで、問題となりやすい関係者が、学生やポスドクです。
学生やポスドクは、大学と直接的に労働契約や雇用契約を結んでいるわけではありません。このため、一般的な労働者とは違って、学生やポスドクは、そもそも大学に対して秘密保持義務を負いません。それどころか、大学の側に学生やポスドクの監督義務があるのかどうかすら疑問の余地があります。
このような事情があるため、開示者として大学を相手とした契約を結ぶ場合は、学生やポスドクからの秘密情報の漏洩への対策が必要となります。
一般的な方法としては、学生やポスドクに対して秘密保持義務を負わせることが考えられます。この点について、秘密情報の開示者である企業と受領者である大学のどちらが学生やポスドクとの秘密保持契約を結ぶのか、という問題があります。
受領者である大学が当事者となる場合、開示者としては、大学との契約において、学生に対する監督義務を明記し、学生による情報漏洩について連帯して責任を負う内容とするべきです。他方、大学側としては、学生が起こした問題については、免責するような内容とするべきです。
なお、この方法は、大学から学生に対するガバナンスが効きやすいというメリットがあります。また、何か問題があった場合は大学に責任を追求できるというメリットがあります。
他方、現実的には大学がそのような対応をしたがらない(またはできない)、というデメリットがあります。
開示者である企業が当事者となる場合、開示者としては、学生に対して、直接的に責任を追求できるというメリットがあります。また、大学としては、学生の秘密保持義務違反については、直接的な責任を負わなくてもいい、というメリットがあります。
他方、開示者としては、学生に対するガバナンスが効きづらいというデメリットがあります。また、大学としても、学生が大学と開示者である企業との間に板挟みになってしまう、というデメリットがあります。
知的財産権などの関連する学生の取扱いに注意する
なお、学生に対して厳格な秘密保持義務を課すことは、その学生の学業に支障が出る可能性があります。
特に共同研究開発契約などに学生が参加する場合に秘密保持義務を課すことによって、その学生が関連する論文を発表できなくなることがあります。この点については、批判的な意見もありますので、開示者としては、注意が必要です。
また、学生に対して競業避止義務を課すことについても、問題となる可能性があります。具体的には、開示者である企業が、学生に対して、ライバル企業に就職することを禁止することが該当します。このような競業避止義務は、憲法で保証されている職業選択の自由(憲法第22条第1項)に抵触し、無効となる可能性があります。
さらに、学生やポスドクと大学との関係が労働契約や雇用契約でないことが原因で、この他にも様々な問題が生じます。特に問題となるのが、知的財産権の帰属です。
知的財産権のなかでも、特許権と著作権については、それぞれ職務発明・職務著作の制度があります。この制度により、労働契約や雇用契約がある労働者と法人等との関係の場合、その労働者が職務発明や職務著作をおこなったときは、一定の条件を充たすことで、法人等に発明を受ける権利が承継されたり、著作権が帰属したりします。
ところが、この制度は、あくまで労働契約や雇用契約の関係がある場合にしか認められません。このため、学生やポスドクと大学との関係の場合は、職務発明や職務著作の制度のように、大学に発明を受けるが承継されたり著作権が帰属することはありません。
このため、共同研究開発契約では、知的財産権の帰属や移転について、企業、大学、学生の三者において、どのような形で帰属・移転するのかをあらかじめ決めておく必要があります。
参考文献
- 大阪弁護士会知的財産法実務研究会『知的財産契約の理論と実務』商事法務;2007年
スポンサード リンク

