どんな義務があるの?

秘密保持契約書の雛形はこちらから!

1.情報漏洩防止の義務

当然のことですが、秘密保持契約では、情報漏洩の防止する義務が課されます。

この情報漏洩防止の義務が、秘密保持契約のなかでも、最も重要な義務です。



秘密情報というのは、秘密として守られているからこそ、その価値が維持されることになります。

言い換えると、秘密情報というのは、漏洩してしまって、世間一般に知られてしまっては、一の価値は失われてしまいます。

例えば、メーカーの製造技術に関する情報であれば、特許法などで保護されていない限り、ライバルに模倣されてしまうことによって、そのメーカーは、ライバルに対するアドバンテージを失ってしまいます。

また、企業の顧客情報のような営業秘密情報であれば、不正競争防止法などで保護されていない限り、ライバルから顧客を切り崩されてしまいます。

しかも、場合によっては、その顧客によって、訴えられてしまい、膨大な損害を被ってしまうことも十分にありえます。
(詳しくは、個人情報の値段を参照。)

このような事態を防ぐために、秘密保持契約によって、情報漏洩の義務を課しておくわけです。



ただ、そうはいっても、単に「秘密情報を秘密に保持し、漏洩させてはならない。」とだけ規定したところで、現実に情報漏洩を防ぐことができるかどうかは疑問です。

とちらかというと、情報漏洩防止の義務は、実際に情報漏洩があった場合に、契約違反という形で損害賠償の請求ができるように規定しておく義務に過ぎません。

実際に情報漏洩を防ぐためには、より具体的には情報漏洩を防ぐための方法自体を、秘密保持契約の義務として課しておくことが重要です。

つまり、情報漏洩防止義務は、どちらかというと、情報漏洩があった後に、速やかに損害を回復するための根拠となる義務であって、現実に情報漏洩を直接防止するための義務ではない、ということです。



秘密保持契約書に限らず、たいていの契約書には、情報漏洩義務くらいは課されています。

ですが、実際には、この秘密情報防止義務だけで、秘密情報を本当に守ることができるかどうかは、甚だ疑問です。

秘密保持契約の実行性を確保するという意味では、単に情報漏洩防止義務だけでは足りません。

理想的には、より踏み込んだ具体的な方法論まで、義務として規定している秘密保持契約でなくてはなりません。



対個人、つまり一般消費者との契約であれば、ただ単に情報漏洩義務を課す程度でも構わないかもしれません。

また、現実問題、その程度しか、実際に課すことができる義務はないでしょう。

ですが、ビジネスでの契約では、そうであってはなりません。

実行性が保てない契約書や、抑止力の無い契約書は、ビジネスで使う契約書としては失格です。

ビジネスえ使う契約書をお求めであれば、当事務所のお任せください。

今すぐ相談する
業務案内(料金案内)へ
お電話でのお問い合わせは048-664-6860まで
そのほかの契約書のことなら「契約書の達人」へ

〜あなたのリーガルリスクマネジメントをサポートする〜
小山内行政書士事務所
代表:小山内 怜治

〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町2-86-2-103
TEL/FAX : 048-664-6860

一部の業務を除いて、全国どこでも対応いたします。
営業日:平日10:00〜18:00
土曜・日曜・祝日・祭日はお休みをいただきます。
ご用の方は下記メールアドレスまでご連絡ください。


メールアドレス:r_osanai@msj.biglobe.ne.jp
公式ブログ:http://blog.livedoor.jp/r_osanai/
メルマガ「ブログってホントに儲かるのか?」http://www.mag2.com/m/0000157647.html

当事務所の全てのサイトにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。
このサイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

管理者の紹介特定商取引法の表記免責事項プライバシーポリシー業務案内

Copyright (C) 2006 小山内行政書士事務所 All Rights Reserved.