どんな義務があるの?

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2.目的外利用の禁止

秘密情報は、何も漏洩さえしなければいいというわけではありません。

秘密情報は、目的外の利用も制限されなければなりません。



秘密情報の中には、秘密情報を開示する側(以下、「開示者」とします。)が、コストをかけて収集したり開発したりした情報もあります。

そういう秘密情報は、それだけで価値のあるものです。

当然、受領者から秘密情報が漏洩することによって、第三者、特にライバル会社に秘密情報が渡ってしまった場合は、そのライバル会社に秘密情報が悪用されることによって、大変な損害を被ることになります。



ただ、価値のある情報というのは、第三者に悪用されることだけが問題となるのではありません。

契約当事者、つまり、受領者による悪用もまた、大変な問題となります。



例えば、DM発送代行業者などに、DM発送業務を委託した場合、顧客の情報や見込み客の情報を開示することになります。

さて、このDM発送代行業者が、自社のDM発送業務の新規顧客の開拓のために、秘密情報である顧客情報や見込み客情報を悪用したらどうなるでしょうか?

DM発送業者が、自社のDMを、勝手に開示者の顧客や見込み客に発送していたら、受け取る側はどう思うでしょうか?

このようなことがあると、顧客や見込み客への印象が悪くなりますし、場合によっては、顧客離れを招くことになりかねません。

ですから、秘密保持契約によって、開示者は、受領者の、本来の業務(DM発送業務)以外の目的での利秘密情報の利用を禁止するわけです。



また、例えば、メーカー同士の、製造業務委託契約に付随して技術情報を開示した場合は、どうでしょうか?

開示者にとって見れば、コストをかけて開発した秘密情報を、受領者に勝手に悪用や転用されては、たまったものではありません。

特に、メーカー同士の場合は、同じような業種ですから、技術情報は悪用されやすいものです。

また、同業種の場合は、業務委託先であっても、将来、ライバルになる可能性もあるわけです。

であれば、本来であれば、開示するこ自体を思いとどまりたいくらいですが、そんなことをやっていては、業務委託などできません。

ですから、開示者は、秘密保持契約によって、受領者の、本来の業務(製造のク宅)以外の目的での秘密情報の利用を禁止するわけです。



このように、秘密保持契約というのは、そもそも、受領者に情報を開示する契約です。

ですから、受領者が秘密情報を悪用できないように、必ず目的外利用の禁止を規定しておきましょう。

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