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不正競争防止法

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1.不正競争防止法とは?

不正競争防止法では、その目的を、第1条で以下のように規定しています。



不正競争防止法

(目的)

第一条  この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。




重要なポイントは、「事業者間の公正な競争」の「的確な実施を確保すること」を目的とした法律である、ということです。

そして、この目的を実現するために、不正競争を防止することになるわけです。

では、不正競争の防止と秘密保持契約とは、一体どういう関係があるのでしょうか?



実は、不正競争防止法では、「営業秘密」の不正な取得・使用・開示などを、「不正競争」のひとつとしています。
(不正競争防止法第2条第1項第4号、同5号、同6号、同7号、同8号)

そして、そうした不正競争があった場合、営業秘密を取得・使用・開示されてしまった側は、差止請求や損害賠償請求を通じて、被害の拡大を防止し、損害を回復できるようになっています。
(同法第3条、第4条)

つまり、不正競争防止法は、事業者の秘密情報を守ることができる法律のひとつである、ということです。



それでは、不正競争防止法があるからといって、秘密保持契約なんて必要ないのかというと、決してそうではありません。

この不正競争防止法によって、秘密情報が営業秘密として守られるためには、その秘密情報が営業秘密としての要件を充たしていないといけません。

この要件は、意外に厳しい要件です。

つまり、不正競争防止法によって秘密情報が保護されるためには、同法に規定している厳しい条件をクリアしなければならない、ということです。

しかも、この条件をクリアするために秘密保持契約を結んでおく必要がある場合すらありえます。
(詳しくは、営業秘密とは?を参照)

また、仮に情報漏洩が起こってしまった場合には、損害賠償や情報漏洩の拡大防止を請求することになります。

しっかりした秘密保持契約書を作っていれば、こうした請求を、法律違反にもとづいておこなうよりも、契約違反にもとづいておこなうほうが、簡単な場合があります。



不正競争防止法のような、事業者間に適用されるは、法律の上にあぐらをかいているような事業者を助けてくれるものではありません。

法律の保護を受けようとするのであれば、そのための積極的な努力をおこないましょう。

そして、そのうえで秘密保持契約を駆使し、万全の体制で情報漏洩を防止しましょう。

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