不正競争防止法

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2.営業秘密の定義

不正競争防止法第2条第6項では、営業秘密の定義を、以下のように規定しています。

(定義)

第2条

6  この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。




重要なポイントは、

@「秘密として管理されている」こと(秘密管理性


A「有用な」情報であること(有用性


B「公然と知られていない」こと(非公知性


の3点です。

個人情報の定義に比べると、具体的に規定していますので、解釈自体はそう難しくはありません。



さて、ここで重要となるのが、この3つの要件をすべて充たしていないと、営業秘密とはみなされない、ということです。

不正競争防止法では、ここでいう「営業秘密」しか保護されません。

つまり、この3つの要件を充たしていない情報は、不正競争防止法によっては保護されない、ということです。

ですから、不正競争防止法によって情報を保護するためには、なんとしてもこの3つの要件を充たすようにしなければなりません。



この3つの要件のうち、有用性と非公知性を満たすことは、それほど難しいことではありません。

というよりも、この2つを充たさないような情報は、そもそも、わざわざ法律によって保護すべきような情報ではありません。

有用性が低い情報であれば、漏洩したところで、悪用されるようなことはありませんので、特に保護する必要はありません。

また、すでに公知になっている情報は、他の代替手段によって入手することができることになりますので、これもまた特に保護する必要はありません。



これに対して、秘密管理性の要件を充たすかどうかは、裁判所によって非常に厳格に解釈されています。

つまり、この秘密管理性を充たすことこそが、最も難しい要件ということです。

いざ秘密情報が漏洩してしまって裁判になってしまった場合に、裁判所によって秘密管理性が否定されることはよくあることです。

秘密保持契約書の有無は、秘密管理性を判断する際の、重要な要素となります。

ですから、不正競争防止法の恩恵を受けたいのであれば、必ず秘密保持契約書を取り交わしましょう。

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