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不正競争防止法

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3.『営業秘密管理指針』とは?

『営業秘密管理指針』とは、経済産業省が、平成15年1月30日に作成(後に平成17年10月に改定)した、営業秘密の管理についての指針を取りまとめた資料のことです。

秘密情報が不正競争防止法上の営業秘密とみなされて、その営業秘密のオーナーが同法の恩恵を受けるためには、どのように営業秘密を管理するべきかを記載しています。
(営業秘密については、営業秘密の定義を参照。)



もともと、この『営業秘密管理指針』は、日本政府が掲げた国家戦略のひとつである「知財立国」の実現のため、知的財産戦略会議が発足し、その後に決定した知的財産戦略大綱に端を発するものです。

知的財産戦略大綱の「第3章 具体的行動計画」「2.知的財産の保護の強化」のなかに、「(6)営業秘密の保護強化」という項目があります。

以下、引用します。

(6)営業秘密の保護強化

 企業が営業秘密に関する管理強化のための戦略的なプログラムを策定できるよう、参考となるべき指針を2002年度中に作成する。併せて、不正競争防止法改正による民事・刑事両面にわたる営業秘密の保護強化について、人材流動化に対する抑止効果等、それらに伴って生じうる問題点に配慮しながら、2003年の通常国会に改正法案を提出する。なお、この際、大学の研究者の自由についても配慮する。(経済産業省)



この課題中の「参考となるべき指針」として、この『営業秘密管理指針』が作成されました。



具体的には、営業秘密の漏洩や不正利用を防止するために、「ミニマムの水準」と、「望ましい水準」を記載しています。

「ミニマムの水準」とは、不正競争防止法による民事的保護を受けることを可能とする」水準のことで、同指針では過去の判例から分析した最低限の水準として提示しています。
(同指針18ページ)

「望ましい水準」とは、「情報自体の物理的・技術 的管理、取り扱う人の管理、さらには他社情報の不正な取得・使用の防止等を含 め、これら管理をシステムとして行うための組織的管理について」の水準のことです。
(同上)

つまり、日本政府としては、企業に対して、最低でも不正競争防止法を始めとした保護を受けるために必要な水準くらいは充たすように期待している、ということです。



さて、実際の内容についてですが、タイトルどおり、営業秘密の要件や管理について、かなり具体的に記載されています。

主に判例の分析にもとづいた資料ですから、実務的にも、非常に実用性が高い資料です。

特に、営業秘密の要件については、非常に詳細にわたって記載されています。



営業秘密の管理のための第一歩としては、最適の資料です。

まさに、企業法務に関わる法律実務家にとっては必見です。

また、企業経営者や法務、人事担当の方も、目を通しておくことをお勧めします。

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