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不正競争防止法

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5.営業秘密の要件(有用性)

秘密情報が、不正競争防止法における営業秘密と認められるためには、3つの要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を充たしていなければなりません。
(営業秘密の定義については、営業秘密の定義を参照。)

経済産業省作成の営業秘密管理指針によると、

「有用性」が認められるためには、その情報が客観的に有用であることが必要である。

しかし、企業の反社会的な行為などの公序良俗に反する内容の情報は、「有用性」が認められない。


とのことです。
(営業管理指針8ページ参照。なお、営業秘密管理指針については、『営業秘密管理指針とは?』を参照)



極めて当たり前の話ですが、有用性のない情報、つまり、有用でない情報は、法律による保護に値する情報ではありません。

ですから、有用性の要件を充たさない情報は、不正競争防止法でいうところの営業秘密に該当しません。

よって、その情報は、不正競争防止法による保護を受けることができない、ということです。



判例によると、有用性のある情報というのは、「財やサービスの生産、販売、研究開発に役立つ等事業活動にとって有用なもの」であるとのことです。
(東京地裁平成14 年2 月14 日)

具体的には、利益に直結する情報は、まず有用性があるとみていいでしょう。

また、損失やコスト、リスクなどを軽減する情報もまた、有用性があるものと思われます。



意外に思われるかもしれませんが、失敗についての情報も、有用性があるものとされています。
(こういう情報をネガティブインフォメーションといいます。)

おそらく、何らかの研究開発の実験データなどを想定しているものと思われますが、なにも、技術情報だけに限られるものではいと思われます。

事業やビジネスというのは、失敗の中から成功を勝ち取る作業です。

そうした失敗(それに伴うコストやリスクなども含めて)を回避できるという意味では、失敗についての情報は、実は成功についての情報と同じくらい価値があります。

そういう意味では、ネガティブインフォメーションも、不正競争防止法によって保護されるべきものです。

逆に言うと、ネガティブインフォメーションであっても、価値のある情報として、第三者に狙われてしまう可能性がある、ということです。

「どうせ失敗についての情報だから・・・」といっていい加減に管理していると、ライバル会社に情報が流出してしまう可能性があります。

そして、ライバル会社が、その情報をもとにして、低コストで利益を上げるようなことになるかもしれません。



ちなみに、いかに有用があろうとも、詐欺などの犯罪の手口、脱税の方法や、麻薬についての情報などは、公序良俗に反するものとして、保護には値しませんので、有用性は認められません。(同上判例)

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