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不正競争防止法

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6.営業秘密の要件(非公知性)

秘密情報が、不正競争防止法における営業秘密と認められるためには、3つの要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を充たしていなければなりません。
(営業秘密の定義については、営業秘密の定義を参照。)

経済産業省作成の営業秘密管理指針によると、

「非公知性」が認められるためには、保有者の管理下以外では一般に入手できないことが必要である。

とのことです。
(営業管理指針8ページ参照。なお、営業秘密管理指針については、『営業秘密管理指針とは?』を参照)



非公知性のない情報、つまり、公に知られてしまっている情報は、そうでない情報に比べると、いろんな手段によって用意に入手できますので、法律による保護には値しない情報です。

この非公知性があるかどうかというのは、一般に知られているかどうかがポイントになります。

知っている人が多いか少ないかがポイントになるのではありません。

つまり、いくら多くの人が知っていようとも、その人すべてに秘密保持義務が課されていていれば、非公知性が認められます。

また、複数の者が、それぞれ同じ情報を保有している状態であっても、それぞれの当事者が秘密にしていれば(つまり情報を共有していなければ)、その情報は非公知性があると言えます。



この非公知性が認められるかどうかは、明確な基準が存在しないため、今後は、大きな争点となってくる可能性があります。

例えば、刊行物(書籍)や新聞、雑誌などに紹介されている情報であれば、公知の情報と言っていいでしょう。

また、学会などで発表した情報も、公知の情報と言えるでしょう。

ただ、今後、より一層のITの発達によって、情報媒体の種類や、それを利用する者の状況は、大きく変化ていきます。

そんな状況で、オンラインでアクセスできる情報に非公知性があるのかどうか、という点は、判断が分かれてくることでしょう。



なお、この非公知性の要件によって、いったん公知になってしまった情報は、不正競争防止法によっては保護されないことになります。

つまり、たとえ不正競争防止法によって、かつては保護されていた情報(営業秘密)であろうとも、その後に情報が流出するなり公開されるなりして公知の情報となってしまった場合は、(その方法が違法であとうと合法であろうと)不正競争防止法によっては保護されなくなってしまいます。

これは、その価値が、希少性によって維持されているという情報の本質からすると、やむをえないことです。
(詳しくは、情報の価値を参照。)

つまり、情報の非公知性の要件を充たすことは、その情報が不正競争防止法による保護の恩恵を受けるためという目的(法的な目的)があると同時に、その情報の価値を維持していくという目的(実質的な目的)もある、ということです。

なお、営業秘密が違法な方法によって漏洩してしまった場合は、当然、その違法な方法によってその営業秘密を漏洩させてしまった者やそれを取得した者などに対して、別途、損害賠償責任の追及ができます。

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