秘密保持契約が必要な場合

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1.取引を検討する場合

秘密保持契約は、本来、すべての取引や契約を検討する際に必要となってくる契約です。



どんな取引であっても、たとえそれがビジネスの取引であったとしても、そうでなかったとしても、取引を検討する場合は、何らかの情報を開示することになります。

例えば、一般消費者が生命保険の契約の検討する場合は、保険会社に対して、さまざまな情報を開示することになります。

極端な話ですが、コンビニで何を買おうか迷っているという、消費者としての行動そのものも、十分にひとつの情報たりえます。

まして、ビジネスでの取引になると、たいていの取引の検討の際に、秘密情報を開示しなければなりません。

特に、そのビジネスの取引が、重要な取引であればあるほど、秘密性の高い情報を開示しなければならなくなります。

また、そうでなければ、とてもビジネスでの取引の検討など、できるものではありません。



こうしたビジネスでの取引を検討し、結果的に契約に至った場合は、契約書を取り交わすことになります。

その契約書に秘密保持条項があったり、別途秘密保持契約書を取り交わす場合は、情報漏洩のリスクは低くなります。
(当然、その秘密保持条項や秘密保持契約書の内容にもよりますが。)

ただし、あくまでそれは、結果的に秘密保持条項付きの契約書や別途の秘密保持契約書を結んだからこそ、情報漏洩のリスクが低くなったに過ぎません。

ビジネスの世界では、取引の検討をおこなった結果、最終的には契約交渉が決裂し、結局、契約書を取り交わさなかった、ということはよくある話です。

こうした場合、取引の検討や、契約交渉の過程で開示された情報は、果たして守られるのでしょうか?



もちろん、法律によって守られる場合もあることはあります。

ですが、限定的な場合でしか、法律によって秘密情報が守られることはありません。
(詳しくは、ノウハウは保護されていないを参照。)

より確実に秘密情報の漏洩や悪用を防止するには、やはり秘密保持契約を結んでおかなければなりません。



「おそらく契約を結んでくれるだろう。」という希望的観測は、リスクの元です。

実際に、契約交渉の過程で、製品の製造方法や営業ノウハウをすっかり開示してしまって、契約交渉の相手方に情報だけ取られて、結局契約を結ぶにいたらなかった、という事例もあります。

契約は結べない、技術やノウハウは漏洩する、おまけに漏洩させてしまった相手が、自らその情報を悪用したり、別のライバル企業にその情報を提供したりしてしまったら、踏んだり蹴ったりです。

こうなっては、もはや取り返しはつきませんし、場合によっては、会社の存続に関わることにもなりかねません。

こうしたことのないように、取引の検討や契約交渉の際には、必ず秘密保持契約書を取り交わすようにしましょう。

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