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秘密保持契約が必要な場合

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2.実際に取引をおこなう場合

取引の検討が無事に終了し、実際に取引をおこなうことになった場合は、当然、秘密保持契約を結ぶ必要があります。



契約内容にもよりますが、ビジネス上の契約であれば、まず間違いなく、何らかの情報を、契約の相手方に開示することになります。

それが、ビジネスの根幹に関わる重要な契約であれば、なおのことです。

特に、一般的に「業務委託契約」といわれるような、ビジネスの一部を委託するような契約の場合は、それこそ極めて秘密性の高い情報を開示することになります。



例えば、DMの発送業務を外部に委託する場合は、顧客や見込み客の情報(名前や住所など)を開示しなければなりません。

この場合、そのDM発送代行業者と秘密保持契約を結んでおかないと、情報が漏洩してしまったときに、ロクな対応ができなくなってしまいます。

また、顧客データのデータベースを管理するシステムの開発を委託した場合も、実際にそのシステムを実装する際には、やはり顧客データを開示することになります。

あるいは、営業の業務そのものを委託してしまった場合は、相手方に対して。それこそ顧客情報のすべてを開示することになります。



このように、実際に取引をおこなう際には、顧客に関する情報ひとつとっても、開示することになります。

当然、これらが漏洩してしまうと、ライバルに顧客情報が渡ったり、個人情報保護法との関係で、大損害となってしまう可能性があります。

これが、技術情報になると、なおのことです。



メーカーなどが製造業務を外部委託する際は、それこそ、技術情報のすべてを開示することになります。

なにしろ、部品にしろ完成品にしろ、最終的にはある一定の製品を作ることを委託する契約ですから、委託側は、少なくとも、その製品については、完全に情報を開示しなければならないことになります。

それはつまり、苦労して開発した自社の技術を他社に開示することろ意味します。

こうした技術が、特許法や不正競争防止法などによって保護されていれば、それほど情報の漏洩のリスクや悪用のリスクは低いですが、なかなかそうはいきません。
(詳しくは、情報は保護されていないを参照。)

そして、法律で保護されていない情報は、秘密保持契約を結んでいない限り、まず保護することはできません。

委託先に開示した技術情報を、いつの間にか委託先が勝手に流用してしまったり、ライバル会社に持ち込んでしまったりした場合、これまた大きな損害になりかねません。



これほど重要な情報を守るためには、取引の根拠となる業務委託契約書に秘密保持条項や守秘義務条項をちょっと記載するだけでは、とても足りません。

別途、それなりにしっかりした秘密保持契約書を取り交わし、情報の漏洩には細心の注意を払いましょう。

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