特に重要な契約書

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1.取引基本契約書

取引基本契約とは、一般的には、「継続・反復する契約(特にビジネスでの取引)の、共通事項を取り決めた契約」とされています。

取引ごとの個別の条件は、個別契約書や注文書・注文請書によって取り決めます。



具体的には、継続的な物品の売買取引のような契約(例:小売業者と問屋の契約)であったり、製造物の請負契約(例:メーカーと問屋の契約)であったりします。

こうした契約は、ビジネスではよくあることです。

また、継続・反復するという意味では、日常のビジネス活動を支える根幹となる契約でもあります。

つまり、それだけ重要な契約である、ということです。



ビジネスの根幹となる契約ということは、それだけ多くの秘密情報を開示することになります。

単純な発注の数や値段、納期なども、ライバル企業にとっては、極めて重要な情報です。

それは、つまり、ライバル企業に漏洩してしまっては、困る情報ということになります。

また、製造委託の基本契約であれば、技術情報を開示することになります。

当然、これもまたライバルに漏洩してしまっては、困る情報です。

ライバルに漏洩しなかったとしても、委託先が勝手に利用したり悪用してしまうこともありうる話です。

あるいは、運送業務の委託を運送業者におこなっている場合は、顧客(消費者・事業者を問いません。)情報を開示することになります。

そうした情報もまた、漏洩してしまうと、顧客からの損害賠償に発展しかねません。



このように、取引基本契約には、情報を開示せざるをえないという事情が存在します。

また、取引基本契約は、事業者間の契約であるという事情から、漏洩した情報が、悪用されやすい、という事情もまた存在します。



現実問題、委託先から情報が漏洩してしまったという事件は、後を絶ちません。

そうした場合、取引基本契約書のなかに、しっかりした秘密保持条項が存在するか、別途、個別のしっかりした秘密保持契約書を取り交わしていないと、情報漏洩には対応しきれません。

現状の法制度では、情報漏洩への対応、具体的には、損害賠償請求や情報漏洩の拡大防止は、法律だけではなかなか対応できません。
(詳しくは、ノウハウは保護されていないを参照。)

何も手を打たない事業者の秘密情報は、そう簡単には保護されるものではありません。

事業者である以上は、希望的観測によって、法律をあてにすることがあってはならないことです。

より確実に情報漏洩へ対応するに、当事者間を拘束する秘密保持契約書を取り交わし、明確に当事者間の義務を規定しておきましょう。

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