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個人情報保護法

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1.個人情報保護法とは?

個人上保護法では、その目的を、第1条で以下のように規定しています。

個人情報保護法

(目的)

第一条  この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。


重要なポイントは、「個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定め」ていること、「個人情報の有用性に配慮し」ていること、「個人の権利利益を保護することを目的と」していること、の3点です。

一部では誤解されている向きもありますが、決して、なにが何でも個人情報を最優先して保護すべきことを規定した法律ではありません。

では、個人情報の保護と秘密保持契約とは、一体どういう関係があるのでしょうか?



個人情報保護法は、事業者の個人情報の取り扱いについて規制した法律です。

実は、その規制のなかに、従業者(つまり従業員)の監督と委託先の監督をおこわなければならない規制もあります。
(それぞれ、個人情報保護法第21条、同第22条。)

この、従業員と委託先を監督する方法のひとつに、秘密保持契約書が使われることになります。

つまり、従業者や委託先と秘密保持契約を結ぶことによって、それらを監督する、ということです。



個人情報というのは、ビジネス上では、特定の顧客リストでもない限り、それほど大きな価値があるわけではありません。

また、罰則自体も、それほど厳しいものではありませんし、しかも、単に個人情報を漏洩させてしまったことをもって、罰則が課されるものでもありません。

あくまで、監督官庁からの勧告や命令に従わなかった場合にのみ罰則が課されるに過ぎません。

では、個人情報が漏洩してしまっても、それほどリスクが無いのかというと、そうではありません。



個人情報は、漏洩してしまうと、その個人情報おオーナーから訴えられるというリスクがあります。

一人当たりの損害賠償額はそれほど多くはありませんが、集団訴訟を起こされてしまうと、膨大な損害になりかねません。
(詳しくは、個人情報の値段を参照。)

また、それ以上に、信用の失墜やブランド価値の低下、そしてそれに伴う顧客のj流出こそが、最大のリスクになります。
(詳しくは、情報漏洩のリスク(個人情報)を参照。)

ただ単に法律を守っていればいい、というような甘い認識を捨て、顧客離れが起こらないようしなければなりません。

そのためにも、従業員や委託先と秘密保持契約を結び、情報漏洩が起こらないように、また、起こっても速やかに対処できるようにしておきましょう。

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