個人情報保護法

秘密保持契約書の雛形はこちらから!

2.個人情報の定義

個人情報保護法第2条第1項は、個人情報の定義を、以下のように規定しています。



(定義)

第二条  このの法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。




非常に、広汎かつ曖昧な定義になっています。

重要なポイントは、

「個人に関する情報」

「特定の個人を識別することができるもの」

「(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」


という2点です。



この定義に列挙されているような、氏名や生年月日は、ある個人を特定できるものであれば、「個人情報」に該当します。

また、メールアドレスのように、一見して単なる記号の羅列であったとしても、ほかの情報を照合することによって個人が特定できてしまえば、それもまた「個人情報」です。

このほかにも、思想や信条であったり、学歴や職歴、所属団体や勤務先、健康状態など、ありとあらゆる情報が、「個人情報」とみなされてしまいます。

つまり、ほとんどすべての、個人を特定できるような情報は、「個人情報」とみなされてしまう可能性が高い、ということです。



ここまで広い情報が、「個人情報」として認められているということは、「個人情報」のオーナーとしてみれば安心です。

ですが、事業者としてみれば、非常にリスクが高いといわざるをえません。

もはや、どんな情報が「個人情報」で、どんな情報が「個人情報」でないのか、という議論は、意味がありません。

個人についての情報は、すべて「個人情報」とみなされてしまうものと考えておかなくてはなりません。



これほど広汎な情報が、「個人情報」として認められている以上、事業者にとっては、「個人情報」を取り扱う際には、最新の注意を払わなくてはなりません。

というのも、ほんのちょっとした情報が外部に流出してしまっただけでも、個人情報保護法違反ということになりかねません。

また、損害賠償請求訴訟を起こされる可能性もありえます。

明らかに、個人情報を取り扱うメリットよりもそのデメリットやリスクのほうが大きく、この定義は、バランスを欠いた定義であるとの批判もあります。

ですが、現行法上は、このような定義になっている以上、事業者は、この定義い従わざるをえませんので、個人情報の取扱いには十分に気をつけましょう。

今すぐ相談する
業務案内(料金案内)へ
お電話でのお問い合わせは048-664-6860まで
そのほかの契約書のことなら「契約書の達人」へ

〜あなたのリーガルリスクマネジメントをサポートする〜
小山内行政書士事務所
代表:小山内 怜治

〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町2-86-2-103
TEL/FAX : 048-664-6860

一部の業務を除いて、全国どこでも対応いたします。
営業日:平日10:00〜18:00
土曜・日曜・祝日・祭日はお休みをいただきます。
ご用の方は下記メールアドレスまでご連絡ください。


メールアドレス:r_osanai@msj.biglobe.ne.jp
公式ブログ:http://blog.livedoor.jp/r_osanai/
メルマガ「ブログってホントに儲かるのか?」http://www.mag2.com/m/0000157647.html

当事務所の全てのサイトにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。
このサイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

管理者の紹介特定商取引法の表記免責事項プライバシーポリシー業務案内

Copyright (C) 2006 小山内行政書士事務所 All Rights Reserved.