秘密保持契約書の達人

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ノウハウ流出のリスク:目次

  1. 「ノウハウ」とは
  2. 商品も「ノウハウ」の一部
  3. ノウハウの漏洩=ノウハウの無価値化

「ノウハウ」とは

「ノウハウ」には法律上の定義がない

ノウハウとは、一般的には「何かに関する有用な知識・経験などの情報」といった程度の意味で使われています。契約実務では、事業上の有益な情報、例えば業務処理のマニュアルや製品の製造方法などが該当すると考えられます。

 

ただし、実は法律上では、「ノウハウ」という用語は明確に定義づけられてはいません。

 

秘密保持契約や秘密保持義務に関連する書籍や雑誌の記事では、専門家の方々がこの「ノウハウ」という用語を使うことがありますが、明確な定義がないため、こういったものを読む際には注意が必要です。

 

ノウハウも不正競争防止法の保護対象

ノウハウは、不正競争防止法の「営業秘密」(不正競争防止法第2条第6項)に該当する場合は、同法によって保護を受けることができます。

不正競争防止法第2条

(途中省略)

6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

営業秘密は、条件さえ充たせばどのようは情報であっても該当します(一部の公序良俗に反する情報は別です)。

 

特許制度に比べて、不正競争防止法や営業秘密による情報の保護制度の知名度が低いせいか、ノウハウは法的に保護されないと誤解されがちですが、そのようなことはありません。

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商品も「ノウハウ」の一部

ノウハウの多くは、社内のみで使用されるものであり、社外に対して開示されるものではありません。

 

しかしながら、一部のノウハウは、社外に対して開示されることがあります。ノウハウそのものが商品(厳密には「品」ではなく、知的財産ですが)である場合も、これに該当します。

 

代表的な例としては、コンサルティング契約におけるコンサルティング内容や成果物、企業向けの講演の講演内容などが該当します。また、場合によっては、ソフトウェア(ブログラム)などが該当することもあります。

 

これらは、あくまで商品そのものがノウハウである場合です。現在のような高度に情報化した事業上の取引では、商品に付随する形でノウハウが取引の対象となることもあります。

 

このように考えると、商品としてノウハウを提供しているビジネスモデルは意外に多いといえます。

 

ノウハウ提供の契約は秘密保持義務が必須

これらのノウハウの提供の契約は、ノウハウを提供する側がその使用を許諾し、ノウハウの提供を受ける側が、その対価として金銭の支払う契約です。

 

これら契約において、ノウハウの使用の条件として、社内のみで使用し、外部にノウハウを開示しないことが前提となっている場合は、契約書に秘密保持条項を規定したり、別途の秘密保持契約書を取り交わしたりして、厳重な秘密保持義務を課します。

ノウハウの漏洩=ノウハウの無価値化

ノウハウが商品である場合、これが外部に漏洩することは、商品の価値がなくなってしまうことを意味します。

 

商品として提供できるノウハウは、いわゆる形式知化・デジタル化して他者に提供できるものがほとんどです。このため、容易にコピーできてしまいます。

 

現在のようにITが発達している時代では、情報のコピー、頒布、共有は非常に簡単ですので、ノウハウはすぐに広がってしまいます。このように、誰でも容易にアクセスすることができるようになってしまった情報は、希少性が失われてしまい、結果として、有償での提供ができなくなってしまいます。

 

このようなノウハウの漏洩を防止するためにも、ノウハウを開示する相手方との契約においては、契約書に秘密保持条項を規定したり、別途の秘密保持契約書を取り交わしたりして、厳重な秘密保持義務を課すことが重要となります。

 

ただし、ソフトウェア(ブログラム)などのように、著作物であるノウハウについては、別途著作権によって保護を受けることができる可能性もあります。

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