秘密保持契約書の達人

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特定履行:目次

  1. 特定の行為の実施を請求する契約条項
  2. 金銭賠償だけでは解決できない
  3. 秘密保持契約書に特定履行を記載する必要性について

特定の行為の実施を請求する契約条項

特定履行とは、「ある行為の実施」を請求できる契約条項のことです。不正競争防止法では、第3条第2項に規定されています。

不正競争防止法第3条(差止請求権)

1 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第5条第1項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

目的外使用を原状回復させる条項

秘密保持契約書における特定履行の請求は、目的外使用をするための製造装置などの物品、目的外使用の結果として製造された物品など、目的外使用の準備または結果について、元に戻す(いわゆる原状回復)ためにおこないます。

 

内容としては不正競争防止法第3条第2項の同様です。

 

例えば、製造請負契約に付随する秘密保持契約の場合、開示者のための製品の製造のみに秘密情報(この場合は物の製造の方法など)を使用してもよい、という条件とします。

 

にもかかわらず、受領者=開示者が、勝手に第三者のための製品の製造に秘密情報を使用しようとすることがあります。

 

これは、明らかに秘密情報の目的外使用です。秘密保持契約においては、秘密情報は明確に禁止されています。

 

参考:目的外使用の禁止

 

このような場合に、秘密保持契約に特定履行の規定があるときは、開示者は、受領者に対し、その製品の廃棄やその製品を製造する設備の廃棄や除却を請求することができます(ただし、これは秘密情報の性質によっては独占禁止法上問題となる可能性もあります)。

 

情報管理の徹底を求める根拠ともなりうる

なお、情報漏洩の「予防」という観点では、情報漏洩の原因となりそうな設備の廃棄や改良などを求める際の条項としても機能する可能性があります。

 

参考:秘密情報の管理

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金銭賠償だけでは解決できない

秘密情報の漏洩や不正使用があった場合、損害賠償請求=金銭の賠償による解決は、実務上、非常に多くの困難が伴います。また、それ以上に、金銭賠償では問題が解決しないこともあります。

 

参考:損害賠償の請求

 

特に、金銭賠償は、実際に損害が発生しない限りすることができません。

 

つまり、上記の例のように秘密情報の目的外使用=契約違反があっても、実際に損害が発生していないのであれば、開示者は、裁判で金銭賠償の請求をしても認められない可能性が高いといえます。

 

このため、秘密保持契約書では、金銭による損害賠償請求以外にも、すでにおこなった行為の結果としての製造物や製造設備などを「廃棄・除却する」という権利が重要となります。

 

ここでは、わかりやすい例として製造請負契約を掲げましたが、他の契約であっても同じことです。

秘密保持契約書に特定履行を記載する必要性について

特定履行は、特約として秘密保持契約書に記載しない限り、権利として行使できる可能性は低いため、秘密保持契約書への記載が重要となります。

 

ただし、秘密保持契約書へ記載したからといって、必ずしも有効となるとは限らないため、注意を要します。

 

この点については、差止請求と同様ですので、詳しくはそちらをご覧ください。

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