秘密保持契約書の達人 > 秘密保持契約書を作る理由‐目次 > 2.情報は保護されていない

秘密保持契約書を作る理由

秘密保持契約書の雛形はこちらから!

2.情報は保護されていない

情報には、いろんな種類があります。

そして、情報を保護する法律もまた、数多く存在します。


・個人情報を保護する個人情報保護法

・営業秘密を保護する不正競争防止法

・著作物を保護する著作権法。

・発明を保護する特許法。

・物品の形状に関する考案を保護する実用新案法。

・工業デザインを保護する意匠法。

・商標を保護する商標法。

・半導体の回路配置を保護する半導体回路配置保護法。

・種苗の品種を保護する種苗法。


これらの法律によって、各種情報は保護されています。



これほどの法律があるのであれば、わざわざ秘密持契約書を取り交わす必要はないように思われがちですが、決してそうではありません。

そもそも、上記の法律のうち、個人情報保護法を除いたすべての法律には、厳格な適用基準(=要件といいます)が存在します。

つまり、保護しようとしている情報がその厳格な要件を充たしていない限り、法律自体が適用されず、結果として、その情報は保護されません。

例えば、莫大なコストをかけて開発した発明であっても、特許を取得することができなければ、法律上、保護される情報ではなくなってしまう可能性があります。

こうした場合に、情報が漏洩して、著しくその価値が劣化してしまわないように、秘密保持契約が使われています。




また、例外的に、個人情報に限っては、個人情報保護法によってその範囲が極めて広く解釈されているため、強力に保護されています。

ですが、個人情報保護法は、あくまで、個人情報のオーナーを保護し、個人情報を利用する事業者を規制する法律です。

つまり、事業者にとっては、個人情報が保護されているということは、それだけでも十分にリスクたりえる、ということになります。

また、直接個人情報保護法が関係しているわけではありませんが、個人情報の漏洩によって、その個人情報のオーナーから訴訟を起こされているケースもあります。
(詳しくは、個人情報の値段を参照。)



自ら保有している有用な情報は、そう簡単には保護されない。

それなのに、なかには、漏洩してしまうことによって、逆に膨大な損害が発生してしまう可能性のある情報も存在する。

現在のビジネスの環境は、こういう厳しい環境となっています。

情報管理を徹底しておこなわない経営者にとっては、非常にリスクの高い状況と言えます。

情報漏洩のリスク対策の第一歩として、まずは秘密保持契約の締結から検討しましょう。

今すぐ相談する
業務案内(料金案内)へ
お電話でのお問い合わせは048-664-6860まで
そのほかの契約書のことなら「契約書の達人」へ

〜あなたのリーガルリスクマネジメントをサポートする〜
小山内行政書士事務所
代表:小山内 怜治

〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町2-86-2-103
TEL/FAX : 048-664-6860

一部の業務を除いて、全国どこでも対応いたします。
営業日:平日10:00〜18:00
土曜・日曜・祝日・祭日はお休みをいただきます。
ご用の方は下記メールアドレスまでご連絡ください。


メールアドレス:r_osanai@msj.biglobe.ne.jp
公式ブログ:http://blog.livedoor.jp/r_osanai/
メルマガ「ブログってホントに儲かるのか?」http://www.mag2.com/m/0000157647.html

当事務所の全てのサイトにつき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。
このサイトはリンクフリーです。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

管理者の紹介特定商取引法の表記免責事項プライバシーポリシー業務案内

Copyright (C) 2006 小山内行政書士事務所 All Rights Reserved.