秘密保持契約書の達人

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秘密情報の使用許諾:目次

  1. 「開示=使用許諾」ではない
  2. 秘密保持契約は一種のライセンス契約
  3. 使用の方法・態様などが重要となる
  4. 使用の方法・態様の規定のしかた

「開示=使用許諾」ではない

「見てもいいけど使っちゃダメ」

秘密情報の使用許諾は、一般的な秘密保持契約を構成する重要な要素のひとつです。

 

非常によく勘違いされがちですが、開示者が秘密情報を開示したからといって、受領者が勝手に秘密情報を使用してよいというわけではありません(黙字の使用許諾が認められる可能性もないわけではありませんが)。

 

開示者から秘密情報を開示されただけでは、いわば「見てもいいけど使ってもいいとは言っていない」という状態に過ぎません。

 

これは、秘密情報が開示者の特許、著作物、営業秘密のような知的財産権である場合は、特に問題となります。

 

「見せられたから使った」は法律違反

受領者が特許、著作物、営業秘密である秘密情報を無断で使用すると、特許法、著作権法、不正競争防止法などに違反することになります。

 

このような無断使用は、受領者にとっては、民法上の損害賠償請求や刑事罰などの法的なリスクとなる可能性があります。

 

情報の使用を想定しない場合は不要

なお、そもそも情報の使用を想定していない秘密保持契約の場合は、この条項は必要ありません。

 

特に、情報が漏洩してしまった相手方に対して、漏洩した情報の使用を禁止する目的の秘密保持契約などでは、規定するべきではありません。

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秘密保持契約は一種のライセンス契約

秘密情報の使用が前提の契約では必須の条項

以上のような法律違反のリスクがあるため、受領者としては、秘密保持契約書に必ず秘密情報の使用許諾条項を記載するべきです。その意味では、秘密保持契約は、ライセンス契約のような性質も併せ持っているといえます。

 

特に、情報の使用を前提とした契約に伴う秘密保持契約または秘密保持条項においては、秘密情報の使用許諾の条項が極めて重要です。

 

具体的には、技術情報の開示が伴う製造請負契約、コンサルティング契約、共同研究開発契約、ライセンス契約などが該当します。

 

犯罪とならないために重要な「使用許諾」

これは特に、「開示者が開示した秘密情報が、実は第三者から不正に取得した情報だった」といった場合に重要となります。

 

このような場合、不正競争防止法では、次の規定が適用されるかどうかの問題となります。

不正競争防止法第19条(適用除外等)

1 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。

(第5号まで途中省略)

(6)第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について不正開示行為であること又はその営業秘密について不正取得行為若しくは不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為

(下線部・強調は管理人による)
本条では、不正競争行為に関する「適用除外等」が規定されています。つまり、本来であれば不正競争行為とみなされるところ、本条に規定されている一定の条件さえ充たせば、不正競争行為に該当しなくなります。

 

その一定の条件のうちのひとつが、「取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用」する行為です。

 

秘密保持契約書で秘密情報の使用許諾の条項があれば、簡単にこの条件を立証することができます。

 

このように、開示者が開示した秘密情報が不正に第三者から取得されたものであっても、この秘密情報の使用許諾の条項があることで、不正競争防止法違反とならないことになります。

使用の方法・態様などが重要となる

すでに述べたとおり、秘密情報の使用許諾には、一種のライセンス契約のような特徴があります。

 

ライセンス契約においては、ライセンスされた情報の使用方法や態様を詳細に取り決めます。これは、秘密保持契約における秘密情報についても同様です。

 

とりわけ、開示者にとっては、秘密情報の使用方法や態様などは、秘密情報の漏洩や不正使用を防ぐ意味で、極めて重要といえます。

 

特に、何のために秘密情報を使用するのか(「契約の目的」、「目的外使用の禁止」)、どのように方法であれば使用してもいいのか、誰が使っていいのか(「使用者の限定とその監督」)、どのように管理するのか(「秘密情報の管理」)など、様々な内容を規定することが重要となります。

 

また、契約の種類によっては、秘密情報の使用によって生じた知的財産権の帰属まで規定することもあります。

 

もっとも、秘密情報の価値や漏洩のリスクの程度によっては、ここまで詳細に取り決める必要がない場合もありますので、ケースバイケースによっては、より簡略的な内容でも差し支えありません。

使用の方法・態様の規定のしかた

このような秘密情報の使用方法・態様は、秘密情報の使用許諾の条項として規定されることもありますし、それぞれ別条を立てて規定することもあります。

 

また、場合によっては、「秘密情報使用管理契約」や「情報管理規程」のように、別契約や別規程として、より詳細に規定することすらあります。

 

いずれにせよ、開示者にとっては、秘密情報の使用方法・態様は、非常に重要な内容です。このため、いかに秘密情報の漏洩や不正使用を防ぐか、という目的意識を持って秘密保持契約書を作成する必要があります。

 

他方、受領者にとっては、あまりに制限が厳しい使用条件であれば、本来の契約の目的が達成できなくなる可能性があります。

 

このため、なるべく契約の目的を達成するためという観点で開示者を説得し、より緩和した使用条件とするべきです。

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