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利用者を限定しよう

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2.再委託先(業務委託先)

ビジネスにおいて、業務委託の業務を再委託することはよくあることです。

情報を開示される側(以下、「受領者」とします。)が、情報を開示する側(以下、「開示者」とします。)から受託した業務を、再委託先に再委託することもよくある話です。

その際、当然、開示者の開示した情報も、受領者を経由して再委託先の手に渡ることになります。

ところが、再委託先に対しては、開示者と受領者との秘密保持契約によって受領者に対して課された義務が及ぶことはありません。



というのも、企業間の契約の場合、あくまで契約当事者は、あくまで法人としての会社や個人事業者の代表者です。

受領者の再委託先は、厳密には契約当事者ではありません。
(詳しくは、契約当事者は誰?を参照。)

つまり、企業間の秘密時保持契約において、受領者の再委託先というのは、秘密保持義務が課されることはありません。

これでは、開示者にとってみれば、何のために秘密保持義務を課したのかわからなくなります。

というのも、せっかく受領者に秘密保持義務を課したところで、その再委託先にはまったく秘密保持義務が課されていないのであれば、再委託先から情報が漏洩するリスクがあるからです。

もちろん、実際に受領者の再委託先が秘密情報を漏洩させてしまったとしても、開示者は、受領者に対して、損害賠償を請求できます。

ただ、あくまでこの請求も、法律にもとづいた請求になりますので、実行性の確保(法律が実際に適用されるかどうか)については不安が残ります。



そこで、秘密保持契約によって、開示者がそもそもその情報利用できる再委託先を制限します。

最も効果的な制限の方法は、そもそも、再委託自体を禁止してしまう、という方法です。

つまり、委託した業務については、すべて受領者が単独で遂行するように義務づける、ということです。

また、完全に再委託を禁止しなくても、原則禁止として、開示者の承諾があった場合(たいていは書面による承諾です)は、再委託を認めるという方法もあります。

このほかにも、ある種の認定を受けた業者のみを再委託先として認める方法もあります。

具体的には、プライバシーマークISMSなどの認定です。

これらの認定を受けている企業であれば、一定の情報管理ができてますので、再委託を認めるひとつの基準となります。



開示者にとって、再委託先というのは、受領者とは違って、直接的な管理・監督、あるいは義務を課すことができない存在です。

そういう意味では、情報漏洩のリスクも高くなってしまいますので、間違っても、再委託を無条件で認めるようなことだけはやめておきましょう。

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