秘密保持義務を負う職業

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1.行政書士

行政書士は、行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)によって、秘密保持義務が課されています。



行政書士法

(秘密を守る義務)

第十二条  行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。




行政書士は、官公署に提出する書類を作成したり、それを官公署に提出する手続について代理をする国家資格者です。
(行政書士法第1条の2第1項、同第1条の3第1号)

また、権利義務又は事実証明に関する書類を作成したり、それを代理人として作成することもできます。
(同法大1条の2第1項、同第1条の3第2号)

ちなみに、当事務所では、この後者の規程にもとづいて契約書を作成しています。

なお、こうした各種書類についての相談に応じることもできます。

ただし、他の法律によって制限されている書類(例:税理士法によって禁止されている、税務署への申告の書類。)の作成や、その相談に応ずることはできません。



簡単に言うと、契約書や、お役所に提出する書類を作成する職業、ということです。

数ある士業(「○○士」という国家資格者)のなかでも、最も専門分野がわかりにくい業種でもあります。

というのも、作成できる書類の数、つまり、業務の数が、7〜8,000種類とも、10,000種類を超えるとも言われているくらい、広汎な業務が認められているからです。



かつては、建設業の許可申請が、最もポピュラーな業務とされていました。

現在でも、ベテランの行政書士の事務所では、建設業の許可申請や、それに関連する業務を専門としていることが多いようです。

最近では、若手を中心に、会社設立についての書類作成(定款など)業務を専門としている事務所が増えてきています。
(ただし、商業登記に関する業務は、司法書士法によって禁止されています。)

ちなみに、当事務所のように、契約書の作成代理業務を専門としているのは、どちらかというと珍しいようです。

なお、あくまで行政書士ができる契約書の業務は、あくまで「作成」の代理であって、「契約交渉」の代理はできません。
(少なくとも、当事務所ではそのように解釈しております。)



事業者を相手にする業務であっても、消費者を相手にする業務であっても、行政書士の業務というのは、相手の企業秘密やプライバシーに深く関わることが多いです。

ですから、法律によって厳しい秘密保持義務を課されているというのは、ある意味では当然といえるでしょう。

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