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秘密情報って何?

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4.秘密情報の範囲(記録媒体)

秘密情報の定義を決定する際に、開示する情報の記録媒体によって決定する方法があります。

記録媒体による方法とは、「営業秘密が記録された媒体の名称や番号等により、情報を特定する方法」
( 経産省作成『営業秘密管理指針』39ページ)



これは、開示される情報のすべてを秘密情報として定義づける方法と比べてると、規定の仕方がやや面倒です。

ただ、この規定の仕方だと、そう簡単には無効とされることは無いものと思われます。

一見して、実行性のある定義の仕方に見えますが、いくつか注意しなければならないことがあります。



まず、情報媒体だけを指定して、その媒体に記録されている情報のすべてを秘密情報とするのであれば、開示される情報のすべてを秘密情報とする規定の仕方と本質的にはなんら変わりはありません。

つまり、この規定の仕方もまた、民法90条(公序良俗)違反として、無効となってしまう可能性があります。

ですから、すべての情報媒体に記録されている情報を秘密情報とするのではなく、さらに絞り込んで、より具体的に情報媒体を指定するべきです。



また、情報媒体自体にも、「秘密」とか「厳重管理」のように、秘密情報である旨を表示するしなければなりません。

これは、特に、事業者と従業員との秘密保持契約の場合は、重要となってきます。

というのも、開示する記録媒体によって秘密情報を指定したところで、実際にその記録媒体に記録している情報が秘密情報であると理解されていなければ、結局、その秘密情報の定義は無効とされてしまう可能性があるからです。

大事なことは、記録媒体を指定することだけではなくて、そのうえで、その記録媒体に記録している情報が秘密情報であること相手に理解させることです。



なお、この規定の仕方では秘密情報を定義づけると、口頭で開示した情報が、秘密情報でなくなってしまいます。

そういう意味では、この規定の仕方では、迂闊に口頭での開示ができない、非常に運用しにくい契約となってしまいます。

この点は、口頭で開示した情報についても、後日書面化して(=口頭での情報開示を記録媒体とする)、その記録媒体についても秘密保持義務を課すように秘密情報を定義づけておくことによって、契約の実行性を確保することができます。

この規定の仕方で秘密情報を定義づける場合は、特に、その手続を明確にしておく必要があります。

期限を区切ったり、相手への通知の方法を規定したり、サインを求めたりと、できるだけ詳細に規定しておきましょう。



この規定の仕方は、実際の契約の運用では、やや柔軟性に欠いていますし、コストがかさむことも多いですが、ある意味では、最も現実的(理想的という意味ではありません。)な規定の仕方とも言えます。

秘密情報の定義の仕方に迷ったら、この方法を検討してみましょう。

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