秘密保持契約書の達人

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不正競争防止法とは?:目次

  1. 「不正競争行為」の防止のための法律
  2. 不正競争防止法の主な5つのポイント
  3. 秘密情報=営業秘密を保護する法律
  4. 秘密保持契約書は不正競争防止法を活用するために取り交わす

「不正競争行為」の防止のための法律

秘密情報を含む知的財産権を横断的に保護する法律

不正競争防止法は、文字どおり、「不正競争の防止」と「不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ」ることを目的とした法律です(不正競争防止法第1条)。

 

このサイトでは、主に秘密情報(=営業秘密)を保護する法律として取り上げることになりますが、この他にも、企業のブランドやドメインなど、企業の知的財産権を広く横断的に保護するための法律でもあります。

 

不正競争防止法は、不正競争を防止し、企業間の公正な競争を促進することを目的とした法律です。不正競争については、不正競争防止法第2条第1項各号で具体的な定義が規定されています。

 

参考:不正競争防止法第2条(定義)第1項

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不正競争防止法の主な5つのポイント

これらの不正競争から企業を保護するものとして、不正競争防止法では、次のような内容が規定されています。

  1. 営業秘密の保護
  2. デッドコピー(他者の商品の形態の模倣)の禁止
  3. 信用・ブランドの保護
  4. 著名表示の利用の禁止
  5. 技術管理体制の保護

このような内容であるため、不正競争防止法は、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法などの知的財産権に関する法律と連動し、相互補完的に企業の知的財産権を保護します。

秘密情報=営業秘密を保護する法律

情報を秘匿したまま保護することができる制度

秘密保持契約に関連する内容としては、主に営業秘密の保護が該当します。

 

営業秘密の制度は、特許権の制度とは違って、情報を秘匿したまま保護することができる数少ない制度です。

 

このため、不正競争防止法は、企業の情報を秘匿して保護する法律として、秘密保持契約の実務では、常に念頭に置くべき法律です。

 

秘密保持契約は、契約として一定の効果は期待できるものの、やはり法律である不正競争防止法と比較した場合は、法的強制力の点で見劣りします。

我が国の知的財産法の体系的整理

経済産業省知的財産政策室;『営業秘密と不正競争防止法』(平成25年8月)より引用)

秘密保持契約書は不正競争防止法を活用するために取り交わす

このような実態があるため、実際の秘密保持契約においては、実質的には、不正競争防止法の適用を受けるために秘密保持契約書を取り交わすことになります。

 

この点から、特に秘密情報の開示者としては、不正競争防止法の内容を把握し、実務において活用することは、必須の課題であるいえます。

 

また、受領者としても、不正競争防止法が適用された場合、刑事罰が科される可能性もありますので、十分にその内容を把握しておく必要があります。

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