秘密保持契約書の達人

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秘密情報の開示を受ける第三者:目次

  1. どの範囲の第三者への開示が許諾されるのか
  2. なるべく限定的に記載する
  3. 社内での情報漏洩は秘密保持義務違反か

どの範囲の第三者への開示が許諾されるのか

秘密保持契約における第三者で解説したとおり、受領者による第三者の定義の誤解(または恣意的な解釈)により、本来開示されるべきでない第三者(例:業務委託先・下請け先)に対し、秘密情報が開示される可能性があります。

 

このような秘密情報の開示を防ぐためには、第三者の定義を明確にする方法も有効ですが、同時に、そもそも秘密情報を開示してもいい第三者を明記したうえで、これらの者以外に対する開示を禁止する方法も有効です。

 

具体的には、受領者の関係者のうち、次のような者が情報開示の対象者として考えられます。

  1. 従業員・役員
  2. 業務委託先・下請け先(これらの従業員・役員)
  3. 外部専門家

これらの者のうち、実際に情報開示が必要なものを特定して、秘密保持契約書において、情報開示の開示が許諾されるように規定します。

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なるべく限定的に記載する

実際に秘密保持契約書に記載する際には、上記のような関係者をそのまま規定することも考えられますが、秘密情報の性質によっては、さらに絞り込む必要があります。

 

この点について、開示者にとって受領者に拡散して欲しくない秘密情報であればあるほど、より限定することになります。

 

限定のしかたとしては、少なくとも、「必要最低限の…」というように、限定的な記載をするべきです。また、従業員や役員については、部署を特定することにより、他の部署への秘密情報の拡散を防止することもあります。

 

機密性が高い情報の場合は個人名で特定する

さらに、最も限定的な情報開示の許諾方法としては、実際に秘密情報を開示する関係者をリストアップして、それらの者以外には秘密情報を開示しないようにする方法もあります。

 

これは、共同研究開発契約書やM&A契約書などのように、高度な情報管理を必要とする契約において使われる方法です。

 

参考:共同研究開発契約書の秘密保持義務M&A契約書の秘密保持義務

社内での情報漏洩は秘密保持義務違反か

理論上は社内での情報漏洩も契約違反

このような秘密情報の開示が許諾される第三者を特定した秘密保持契約・秘密保持義務の場合、それ以外の第三者に情報が開示され、または漏洩した場合は、たとえ情報が開示され、または漏洩した相手が社内の者であっても、理論上は契約違反となる可能性があります。

 

例えば、株式会社Xと株式会社Yの共同研究開発契約書の中に、別表として、秘密情報の開示が許諾される第三者として、株式会社Xの従業員である研究者Aがリストアップされていたとします。この場合に、研究者Aが、たまたまリストアップされていない同僚の研究者Bに秘密情報を開示した場合が想定されます。

 

このような状態では、株式会社Xの社外に秘密情報が漏洩したわけではありません。しかしながら、株式会社Yとしては、秘密情報の開示を許諾していない研究者Bに対して秘密情報が開示されている以上、理論上は契約違反を主張することができます。

 

社内漏洩は権利処理や情報管理のリスクがある

この程度で契約違反の主張をするのは少々厳しいような印象を持たれるかもしれません。ただ、現実問題として、秘密情報がしっかり管理されていないと、情報のコンタミネーション(汚染・混在)が発生してしまいます。

 

情報のコンタミネーションが発生した場合、その情報の出処や権利者が曖昧になり、関係者がそれと意図せずに不正に使用・利用してしまうことがあります。

 

また、情報管理が行き届かなくなり、結果的に外部への情報漏洩のリスクも高くなる可能性があります。

 

このような状況は、契約当事者双方にとって、(特に権利処理・権利侵害の点において)いい結果をもたらしません。

 

このため、場合によっては、社内での情報漏洩についても、契約違反を主張するべき状況はありえます。

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