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契約が終わっても・・・

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1.契約が終了したらそれで終わり?

たいていの契約は、契約期間が満了したり、何らかの理由で契約が解除されることによって、終了します。

そして、原則として、すべての契約上の権利と義務が消滅します。

これは秘密保持契約でも一緒です。



たいていの秘密保持契約は、他の契約と一緒に結ばれることが多いですから、その一緒に結んだ契約の終了と同時に終了することになります。

つまり、秘密保持義務も、一緒に結んだ契約の終了とともに、消滅してしまいます。

果たして、それでいいのでしょうか?



秘密情報の価値というのは、秘密性、あるいは、希少性が保たれているからこそ、価値があるもです。
(詳しくは、情報の価値を参照。)

そして、そもそも、秘密保持契約を結ぶ目的のひとつは、この希少性を維持する、ということにあります。

ところが、秘密保持契約が終了した途端、秘密保持義務が消滅してしまうようでは、この希少性を維持していくことはできなくなってしまいます。

というのも、秘密保持義務が消滅してしまうということは、極端な話ですが、秘密情報を公開されようと、利用されようと、文句が言えないことになってしまいます。

つまり、秘密保持契約を結んでしていない状況と、なんら変わらない状況となってしまう、ということです。



もちろん、契約によって秘密情報が保護されていないとしても、各種法律によって、秘密情報が保護されることもあります。

ですが、そのためには、厳しい条件をクリアしないといけないことが多いです。
(詳しくは、情報は保護されていないを参照。)

つまり、たいていの秘密情報は、秘密保持契約が終了してしまうと、まったく保護されなくなってしまう可能性が高い、ということです。

これでは、何のために秘密保持契約を結んだのかわかりません。



そこで、秘密保持義務をいかにして延長するか、ということになります。

この点について、秘密保持契約そのものの期間を、一緒に結んだ契約よりも長めに規定しておくことが考えられます。

これは、契約の内容によっては、一緒に結んだ契約との整合性がつかなくなることもありますし、第一、相手方が納得するとはまずありません。

それよりも、特定の条項だけを、契約が終了した後でも有効とする形で規定しておくほうが、より現実的です。

こういう条項を残存条項といいます。



本当に秘密情報を守りたいのであれば、契約終了後のことも想定して、しっかりとした残存条項を規定しておくことが求められます。

効果的、かつ法的にも有効な残存条項を規定しましょう。

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