秘密保持契約書の達人

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情報漏洩とその対策記事一覧

秘密情報は、秘匿されているからこそ意味があります。秘密情報を秘匿しておくことで、秘密情報を知らない第三者よりも、優位に事業活動をおこなうことができます。つまり、秘密情報は、企業の競争力を優位に保つひとつの源泉であるといえます。狙われやすい秘密情報秘密情報の具体例としては、次のようなものがあります。顧客リスト(個人情報、属性、趣味、志向、行動履歴、コンプレックスなどあらゆる情報)製品情報(主に技術的...

契約違反=債務不履行と不法行為が根拠秘密保持契約にもとづく損害賠償請求は、他の契約と同じように、秘密保持義務条項の契約違反(=債務不履行)または民法上の不法行為が根拠となります。契約実務上、損害賠償請求は、契約の性質によって、比較的簡単なものから困難なものまで様々ですが、秘密保持契約にもとづく損害賠償請求は、かなり困難なもであるといえます。証拠集め・立証・損害の計算ともに難しいというのも、漏洩した...

差止請求とは、「ある行為の停止または予防」を請求できる契約条項のことです。不正競争防止法では、第3条第1項に規定されています。不正競争防止法第3条(差止請求権)1 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害され...

特定履行とは、「ある行為の実施」を請求できる契約条項のことです。不正競争防止法では、第3条第2項に規定されています。不正競争防止法第3条(差止請求権)1 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれが...

秘密情報が漏洩してしまうと、その情報は、公知の情報となってしまいます。これは、その情報が営業秘密の要件である「非公知性」を欠いてしまい、営業秘密として保護されなくなることを意味します。参考:営業秘密の要件3(非公知性)もっとも、その秘密情報が営業秘密として認められる場合は、漏洩の経緯によっては、漏洩させてしまった者や漏洩後に勝手に情報を使用した者との関係で、不正競争防止法による保護を受けることがで...

秘密情報が漏洩してしまうと、その情報は、公知の情報となってしまいます。これは、その情報が営業秘密の要件である「非公知性」を欠いてしまい、営業秘密として保護されなくなることを意味します。参考:営業秘密の要件3(非公知性)もっとも、その秘密情報が営業秘密として認められる場合は、漏洩の経緯によっては、漏洩させてしまった者や漏洩後に勝手に情報を使用した者との関係で、不正競争防止法による保護を受けることがで...

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