重要な契約条項記事一覧
秘密保持義務・守秘義務は、秘密保持契約を構成する最も重要な要素のひとつです。当然ながら、秘密保持義務・守秘義務がなければ、秘密保持契約は成立しません。秘密保持義務・守秘義務は、開示者が受領者に対して、情報漏洩を直接的に制限する条項です。このため、情報漏洩があった場合は、開示者が直接的に受領者の契約違反(債務不履行)を追求できる根拠となります。秘密保持義務は「直接活用する」タイプの義務ではないただ、...
秘密保持契約では、秘密情報は原則として開示が禁止されます。ただ、全面的に秘密情報の開示を禁止すると、受領者にとっては、非常に不利になることがあります。このため、秘密情報の例外とは別に、秘密情報に該当する場合であっても、秘密情報を開示できるように、秘密保持義務の例外を規定します。
秘密保持契約の契約期間中、秘密情報の受領者には、各種の契約条項によって抑止が効いていますので、情報漏洩・不正使用はあまり発生しません(もちろん、まったくないわけではありません)。他方、契約終了後は、残存条項の内容によってはある程度は抑止が効くとはいえ、あまり契約による抑止が期待できません。このため、開示者としては、契約終了後に情報漏洩・不正使用がないように、なんらかの対策を取る必要があります。秘密...
残存条項とは、契約終了後であっても、一部の契約条項の効力を存続させるための条項です。英語表記(survival clause)から、「サバイバル条項」と表現することもありますが、一般的な日本語表記の契約書の見出しでは、「残存条項」と表現します。具体的には、次のように規定します(最も単純なパターン)。第○条(残存条項)本契約終了後においても、第○条、第○条および第○条は、なお効力を有する。秘密保持契...
合意管轄のページでは、当事者が合意することにより、裁判所を指定することができることを解説しています。ただ、すべての裁判について、裁判所を指定することができるわけではありません。特に注意を要するのが、知的財産権に関係する裁判です。知的財産権に関する裁判の管轄は特別扱い知的財産権に関する裁判の管轄は、その知的財産権の種類に応じて、民事訴訟法に定められています。この管轄はいわゆる「専属管轄」であり、一部...