秘密保持契約書の達人

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秘密情報の例外記事一覧

公知情報とは、秘密保持契約が結ばれた時点で、すでに広く公に知られている情報です。公知情報は保護する必要が乏しいこのような情報は、すでに公開されているものですから、漏洩したからといって、法的には保護に値しません。この点は、不正競争防止法上の営業秘密の要件として「非公知性」が求められている点と同様に考えるべきです。また、すでに公に知られているような情報であるにもかわらず、これを秘密に保持するような秘密...

受領者の情報は秘密情報とはしない保有情報とは、秘密情報の受領者が保有している情報のことをいいます。受領者が保有する情報はその受領者の財産ですから、原則として、自由に使用・利用・改変・公開など、活用することができます。逆に、これを制限するかのような秘密保持契約、つまり受領者の保有情報までも秘密情報として秘密保持義務を課すのは、契約上の義務としては、不当に厳しいものといえます。このような事情から、一般...

公開された情報とは、「秘密保持契約の期間中」に開示者または第三者から公開された情報のことをいいます。いわゆる「公知情報」との違いとしては、「秘密保持契約が成立した時点」で公知であったという点、つまりどの時点で公知であるのかが異なります。公開された情報は保護する必要が乏しいこのような情報は公開されたものですから、仮にその後に秘密情報の受領者によって漏洩してしまったからといって、法的には保護に値しない...

開示者が関係ない情報は問題ではない取得情報とは、受領者が(開示者ではない)第三者から取得した情報のことをいいます。このような情報は、受領者とその第三者との関係で問題となるのであり、開示者と受領者との間で問題となることはありえないと思われがちです。確かに、開示者がまったく関与していない情報は問題となりません。まったく同じ情報が別々のルートで開示されると問題となるしかし、例えば、情報Xが開示者から受領...

独自開発情報とは、一般的には、相手方との共同開発によらずに、一方の当事者が単独で開発した情報をいいます。例えば、ある情報Xが開示者から開示された後で、受領者がその情報Xと同一の情報を独自に開発した場合、この受領者が独自に開発した情報Xのことをいいます。このような情報は、開発した当事者の財産ですから、原則として、開発した当事者が自由に使用・開示ができるものです。このため、一般的な秘密保持契約書では、...

秘密保持契約は、情報の開示者から受領者に対して、秘密保持義務を課す契約です。このため、開示者から秘密情報の例外として開示や公表を許諾された情報は、当然に秘密情報の例外となります。その意味では、わざわざ秘密情報の例外として規定する意味はあまりなさそうですが、念のためのものとして規定されているようです。重要なのは許諾情報を指定する「手続き」この場合に問題となるのが、許諾された情報の範囲と許諾の手続きで...

個人情報の中には、このカテゴリーで取り扱った秘密情報の例外に該当するものがあります。しかし、秘密保持契約書では、個人情報については、例外に該当する場合であっても、例外とはみなされないように規定します。一般的に、秘密情報の例外に該当する情報は、秘密保持契約の当事者にとっては、わざわざ秘密で保護するに値しない情報です。個人情報は公知情報でも保護対象ただ、個人情報は、たとえ例外に該当する場合であっても、...

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