秘密保持契約書の達人

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著作権の主張:目次

  1. 情報漏洩=不正競争防止法による保護がなくなる
  2. 著作物は情報漏洩があっても保護される
  3. 秘密情報の著作権を客観的に立証できるか
  4. 文化庁・ソフトウェア情報センターへの著作権登録
  5. 確定日付の活用

情報漏洩=不正競争防止法による保護がなくなる

秘密情報が漏洩してしまうと、その情報は、公知の情報となってしまいます。これは、その情報が営業秘密の要件である「非公知性」を欠いてしまい、営業秘密として保護されなくなることを意味します。

 

参考:営業秘密の要件3(非公知性)

 

もっとも、その秘密情報が営業秘密として認められる場合は、漏洩の経緯によっては、漏洩させてしまった者や漏洩後に勝手に情報を使用した者との関係で、不正競争防止法による保護を受けることができます。

 

しかし、その後は、公知の情報となってしまった情報は、営業秘密として保護されることは難しいといえます。

 

それでは、このように漏洩してしまった情報は、その後まったく保護することができないのかというと、必ずしもそうではありません。

 

情報漏洩があった後でも、著作物としての秘密情報については、著作権法による保護が期待できます。

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著作物は情報漏洩があっても保護される

著作権は公開のものでも保護される

著作権は、表現である秘密情報が著作物として保護を受けることができる権利です。

 

著作権が発生する著作物は、公開されたものであろうと、非公開のものであろうと、著作権法によって保護されます。

 

開示者の秘密情報が著作物である場合は、その秘密情報に著作権が発生します。このため、情報漏洩によって秘密情報が公開のものとなってしまったとしても、なお著作権として保護を受けることができます。

 

著作権は、営業秘密以外では、秘匿したまま情報を保護することができる、数少ない(事実上唯一)の知的財産権です。しかも、公開された後であっても保護することができる権利ですので、非常に汎用性が高い権利であるといえます。

 

保護対象はあくまで「表現」であり「アイデア」ではない

ただし、著作権には、大きなデメリットがあります。それは、著作権が、あくまで「表現」を保護する権利である、という点です。

 

つまり、発明、ノウハウ、顧客情報、設計内容のような「アイデア」については、著作権法では保護の対象外となります。

 

一般的に、事業者が使用している秘密情報のうち、著作権として保護を受けるものは、コンピュータのプログラム、ソフトウェア、システムなど(いわゆる「プログラム著作権」)が考えられます。

 

また、ある種の情報の集合体(編集物著作権やデータベース著作権)も該当する可能性があります。

 

このような性質の秘密情報が漏洩してしまった場合は、開示者としては、著作権としての権利を行使することで、情報の不正使用の防止することができます。逆に、このような性質でない秘密情報の場合は、著作権による保護を受けることはできません。

秘密情報の著作権を客観的に立証できるか

手続きなしで著作権が発生する=著作物の存在を証明する必要がある

我が国の著作権法は、いわゆる「無方式主義」を採用しています。これは、著作物が作成された時点で、特に官公署への手続き等をおこなわなくても、自然発生的に著作者に著作権が発生する方式です。

 

ということは、理屈のうえでは、特に何も対策をしなくても、情報漏洩があった際には、秘密情報を著作物として著作権を主張できことになります。しかし、これはあくまで理論上の話であり、実務上は、対策が必要となります。

 

実務上、著作権を行使するためには、そもそも「著作物が存在する」ということを立証しなければなりません。

 

特に、秘密情報は書籍、映像、音楽のように公開された情報ではありませんので、客観的にその著作権の存在を立証することが難しいといわざるを得ません。

 

ここで重要となる手続きが、いわゆる「著作権登録」の手続きです。

文化庁・ソフトウェア情報センターへの著作権登録

著作権登録とは、文化庁(ブログラム著作権以外)や財団法人ソフトウェア情報センター(プログラム著作物のみ)へ著作権を登録することができる制度です。

 

文化庁や財団法人ソフトウェア情報センターに著作権を登録することで、登録した者が著作権者であると推定されるようになります(著作権法第75条〜第76条の2)。

 

文化庁や財団法人ソフトウェア情報センターへの登録は、著作権の発生のためには必須の手続きではありませんが、著作権の存在を証拠づける強力な手続きです。

 

特に、営業秘密として秘匿している秘密情報については、公開することができませんので、どうしても著作権の存在の証拠が弱いといえます。このため、著作物の秘密情報の開示者としては、積極的に著作権の登録制度を活用するべきです。

 

ただし、著作権登録は、著作権者であると「推定」するだけですので、反対の証拠(登録した者が著作権者ではないという証拠)がある場合は、登録した者は、著作権を主張できません。

確定日付の活用

なお、プログラム著作権以外の著作権の登録では、著作物そのもの登録するわけではありません。

 

このため、実務的には、公証役場で「確定日付」の手続きをします。

 

確定日付とは、「文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。」(日本公証人連合会公式ホームページより引用)

 

この確定日付の制度を利用することにより、著作物の存在を証拠として残すことができます。

 

秘密情報を書面に記載した場合の確定日付の活用方法

具体的には、著作物を書面化し、その書面に確定日付を押印します。

 

糊付けの箇所は、契約書用の製本テープでも差し支えありません。(下図(a)参照。◎は確定日付の押印)。

書面への確定日付

出典:特許庁『先使用権制度の円滑な活用に向けて −戦略的なノウハウ管理のために−』平成18年

 

ただし、これは、確かに確定日付の日にち現在にその書面が存在した証拠にはなりますが、改ざんされていない証拠にはなりません。

 

そこで、この書面をさらに密封して、改ざんされていない証拠とする必要があります(上図(b)または下図参照)。

 

封筒に密封する場合の確定日付の活用方法

書面に記載された著作物やCD-Rなどに記録された著作物は、封筒に密封することで、改ざんされていない証拠にもなります。

 

具体的には、封筒などに書面やCD-Rを封入し、その封筒に確定日付を押印します。これにより、「確かに確定日付の日にち現在にその著作物が密封されて存在する」という証拠を保管して残しておくことができます。

封筒への確定日付

出典:同上

 

このように、書面にするには分量が多い秘密情報などは、CD-Rへの記録による対応も可能です。

 

ただし、CD-Rは、書面とはことなり、経時劣化するリスクもあります。このため、CD-Rの耐用年数を超えて保存する場合は、大量の書面に記録したうえで、次の段ボールにへの密封も検討してください。

 

段ボールにに密封する場合の確定日付の活用方法

このような確定日付の手続きは、営業秘密としての存在の証拠の確保や、いわゆる「発明の先使用権」の確保のためにも有効な手段です。

 

特に、確定日付の手続きは、物体をダンボール等に密封する際にも活用できます。

段ボールへの確定日付

出典:同上

 

このため、物品の存在の証拠とするなど、著作物としての保護以外にも積極的に活用することができます。

 

参考:公証制度の活用

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