秘密保持契約書の達人

このエントリーをはてなブックマークに追加

技術情報漏洩のリスク:目次

  1. 特許の要件「新規性」
  2. 新規性喪失の例外
  3. 秘密保持契約書は手続き上も非常に重要
  4. 不正競争防止法により秘密情報は保護することができる
  5. 秘密保持義務は「非公知性」を充たすツール
  6. 情報が漏洩した場合は二度と営業秘密とはならない

特許の要件「新規性」

技術情報の漏洩は、漏洩した技術情報が他社に流用されることによる、企業の競争力の低下の原因となります。これが、直接的なリスクであるといえます。

 

それ以上に、技術情報の漏洩は、法的な保護を失う原因ともなります。具体的には、研究開発中の技術・特許出願前の技術については、特許の要件である「新規性」の喪失となる可能性があります。

 

情報漏洩により特許の取得ができなくなる

発明が特許を受けるにはさまざまな要件を充たしている必要があります。そのうちのひとつとして、その発明が次の3つに該当していないこととされています(特許法第29条第1項各号)。

  1. 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
  2. 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
  3. 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

これらの条件に該当しないことが、いわゆる「新規性」を充たしている、ということです。このため、特許を取得するためには、秘密保持契約書を取り交わして発明を秘匿することが必須であるといえます。

スポンサード リンク

新規性喪失の例外

秘密保持義務がない=新規性の喪失

逆に、特に秘密保持契約書を取り交わさずに発明が第三者に公表されたり漏洩したりした場合、上記の特許法第29条第1項各号に該当する可能性があります。

 

これを「発明の新規性の喪失」といいます。新規性を喪失した発明は、特許を受けることができません。

 

秘密保持義務がある=条件付きで特許を取得できる

では、秘密保持契約書を取り交わしていたにもかかわらず、発明が公表されたり漏洩したりした場合はどうでしょうか。実は、この場合は、一定の保護を受けることができます。

 

技術情報を開示する相手方(例:共同研究開発の相手方)に対し、秘密保持契約書等で秘密保持義務を課していた場合、「発明の新規性の喪失」には至らなかったものとみなす、とされています(特許法第30条第1項)。

 

これが、いわゆる「発明の新規性喪失の例外」です。

 

なお、この新規性喪失の例外については、実用新案法第11条、意匠法第4条にも同様の規定がありますので、考案や意匠にも同様のことがいえます。

秘密保持契約書は手続き上も非常に重要

この「発明の新規性喪失の例外」の適用を受けるためには、次のとおり、秘密保持契約書が非常に重要な証拠となります。

Q6-c:「意に反して」公開された発明である旨を意見書や上申書等を通じて説明しようと考えています。何を記載したらよいでしょうか?

 

A:(1)発明が公開された日から 6 月以内に特許出願をしていること、及び、(2)特許を受ける権利を有する者(権利者)の意に反して発明が公開されたことについて証明してください。
(2)の証明については、例えば、権利者と公開者との間に秘密保持に関する契約があったにもかかわらず公開者が公開したという場合には、契約書のコピーを提出するなどして、権利者と公開者との間にその発明を秘密にするという契約があったことを証明することが考えられます。

(特許庁;『平成23年改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集』平成23年9月 平成26年3月改訂より引用、強調下線は管理人による)

 

逆にいえば、秘密保持契約書や秘密保持義務が規定された契約書などがない場合は、そもそも秘密保持義務があったこと自体を立証することが難しくなります。

不正競争防止法により秘密情報は保護することができる

情報を秘匿して保護する方法としては、不正競争防止法により、その秘密情報を営業秘密として保護する方法があります。

 

営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法第2条第6項)と定義されています。

 

この定義は、次の3つに分類されます。

  1. 秘密管理性(「秘密として管理されている」)
  2. 有用性(「有用な」)
  3. 非公知性(「公然と知られていない」)

 

営業秘密=事業上の広範囲の情報が対象

なお、「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」とあるとおり、上記の条件さえ充たせば、技術情報に限らず、非常に広い範囲の情報が対象となります。例えば、顧客情報やサービスのマニュアルの内容なども、営業秘密として保護されます。

 

例外として保護されない情報は、公序良俗に反する情報です(脱税、犯罪の手口の情報など)。

 

これは、創作性のある「表現」=比較的狭い範囲の情報だけが保護の対象である著作権制度とは大きくことなる点です。

秘密保持義務は「非公知性」を充たすツール

秘密保持契約書や秘密保持義務は、上記の営業秘密の三要件である「非公知性」に関わってきます。

 

非公知性は、次のように説明されています。

保有者の管理下以外では一般的に入手することができない状態にあること
(経済産業省;『逐条解説 不正競争防止法(平成23・24年改正版)』2012年12月5日)
また、次のようにも説明されています。
「非公知性」が認められるためには、一般的には知られておらず、又は容易に知ることができないことが必要である。
(経済産業省;『営業秘密管理指針』2003年1月30日(2015年1月28日全面改訂))

 

事業者同士の取引で以上のような状態を保つためには、秘密保持契約を取り交わしたり、秘密保持義務を課すことが重要となってきます。

 

このため、営業秘密として保護したい秘密情報を取引先に開示する場合、秘密保持契約書の取り交わすことや契約書で秘密保持義務を課すことが必須であるといえます。

情報が漏洩した場合は二度と営業秘密とはならない

営業秘密は、発明の新規性とは違って、いったん情報が漏洩してしまうと、再び営業秘密として保護されることはありません。

 

というのも、外部に情報が漏洩してしまった場合、その情報は公知の情報となります。ということは、その情報は、「非公知性」を充たしているとはいえなくなり、営業秘密として保護されないことになります。

 

他方、発明については、すでに述べたとおり、いわゆる「発明の新規性の例外」によって、例外的に特許を取得できる可能性もあります。

 

徹底した管理によって初めて恩恵を受けることができる

このような事情があるため、技術情報を秘匿して保護する場合は、外部に漏洩することがないよう、厳重に管理するとともに、秘密保持契約書、秘密保持誓約書、就業規則などの規程を活用して、情報管理のルールを策定することが重要となります。

 

コカ・コーラのレシピ(日本では営業秘密。アメリカでは「トレードシークレット」)のように、銀行の貸し金庫に保管するべき情報は少ないでしょうが、社内の金庫や鍵付きの棚の管理、パソコン、サーバ、システム等のパスワードやアクセス管理など、物的な管理も重要となってきます。

スポンサード リンク

このエントリーをはてなブックマークに追加
お問い合わせ