秘密保持契約書の達人

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秘密情報の定義が難しい理由:目次

  1. あいまいにしか書けない「秘密情報」
  2. 契約途中の秘密情報の特定

あいまいにしか書けない「秘密情報」

一般的な秘密保持契約書や各種契約書の秘密保持義務では、秘密情報が定義づけられています。ただ、その定義は、一部の特殊な場合を除いて、あいまいにならざるを得ません。

 

理由1:そもそも秘密情報が具体的に明らかになっていない

その理由としては、そもそも秘密保持契約を結ぶ時点で、秘密情報が具体化されていないことが多いからです。このため、契約書には具体的な情報の内容はしません。

 

例えば、共同研究開発契約では、研究開発によって生じた成果を秘密情報とします。これは、実際に研究の成果が生じた後でないと、具体的には記載できません。

 

そうなると、どうしても抽象的な定義や記録媒体による定義にならざるを得ません。

 

理由2:表現が難しい

また、仮に具体化されていたとしても、これを契約書の文章や文面として表現するのは、容易ではありません。秘密情報を正確に表現するためには、単に契約書への表現方法の能力だけでなく、特に技術情報等を書面で表現する能力が要求されます。

 

このような表現方法の代表例としては、いわゆる「特許請求の範囲」(=クレーム)の書き方があります。これは、弁理士のように、一定の研修を受け、長く経験を積むことで表現できるようになります。そのうえで、技術的な知識まで要求されるわけです。

 

このような事情から、一般的な契約実務に精通していたとしても、秘密情報として技術情報を定義づけるのは容易ではありません。

 

 

理由3:具体的な記載はむしろリスクとなることもある

さらに、場合によっては、秘密保持契約書に秘密情報を記載することが、逆に秘密情報が漏洩するリスクとなることもあり得ます。

 

これは、特に秘密保持契約の契約交渉が破談となった場合に問題となります。

 

つまり、具体的な秘密情報を秘密保持契約書に書いて相手に提示したにもかかわらず破談となった場合は、その秘密情報は保護されなくなる可能性があります。

 

参考:クレーム類似形式・詳細な記載で秘密情報を特定する

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契約途中の秘密情報の特定

このため、最初の秘密保持契約書や秘密保持義務では、秘密情報の定義は、あいまいななものとしがちです。また、そうせざるを得ない場合もあります。

 

しかし、これは、場合によっては後々に大きなトラブルの原因となります。特に、情報そのものを取り扱う契約の場合は、注意を要します。

 

例えば、共同研究開発契約のように、契約の履行にともなって、徐々に秘密情報の内容が明らかになる契約があります。

 

このような契約の場合、特に問題なく契約が進んだときは、秘密情報の定義があいまいであっても差し支えありません。

 

しかしながら、いったん問題が起こってしまった場合、特に、情報が漏洩した場合や、契約の相手方が勝手に情報を公開した場合は、秘密情報の定義を巡って、トラブルとなる可能性があります。

 

常に「秘密情報」であることを確認する

このような場合を想定して、契約の途中であっても、秘密情報の再定義、追加、確認などによって、より秘密情報の定義を明確にすることも重要となります。

 

具体的には、契約の対象となる情報の内容が明確になるつど、秘密情報を確認する覚書や確認書を相互に取り交わします。また、相互に署名した議事録等で秘密情報の内容を確認します。

 

重要なことは、最初はあいまいな秘密情報の定義であっても、そのまま漫然と契約を履行するのではなく、具体的な情報を開示する段階では、秘密情報に該当する旨を確認することです。

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