秘密保持契約書の達人

このエントリーをはてなブックマークに追加

メタ形式・概念で秘密情報を特定する方法:目次

  1. 概括的に秘密情報を定義づける方法
  2. 情報が限定されるメリット
  3. 受領者側の情報管理に要注意
  4. 一定の実務能力が必要

概括的に秘密情報を定義づける方法

メタ形式・概念で秘密情報を特定する方法は、秘密情報の概念を秘密保持契約書に規定して秘密情報を定義づける方法です。

 

具体的には、次のような記載となります(出典:経済産業省;『営業秘密管理指針』2003年1月30日(2015年1月28日全面改訂) 参考資料2 各種契約書等の参考例』第8を一部改変)。

第○条(秘密情報)

本契約において、秘密情報とは、新技術Aを利用して製造した試作品Bの強度に関する検査データをいう。

第○条(秘密情報)

本契約において、秘密情報とは、Bの製造におけるC工程で使用される添加剤及び調合の手順をいう。

第○条(秘密情報)

本契約において、秘密情報とは、D社からの業務委託の際に提供を受けた5社以上からの借入を有する多重債務者のデータをいう。

これらの記載例は、いずれも従業員向けの秘密保持契約書の場合の例ですが、企業間の秘密保持契約書でも使用できる表現です。

スポンサード リンク

情報が限定されるメリット

メタ形式・概括的な方法による秘密情報の定義は、開示するすべての情報を秘密情報とする包括的な定義に比べて、情報がより限定(必ずしも特定というわけではありません)される、というメリットがあります。

 

ただし、これはあくまで比較のうえでのメリットであり、記録媒体による秘密情報の定義や個別具体的にな秘密情報の定義に比べると、情報が特定されていない方法であるともいえます。

 

「秘密管理性」が認められる要素となりうる

また、メタ形式・概括的な方法による秘密情報の定義は、開示された情報について、営業秘密の要件のひとつである秘密管理性を肯定する要素となる可能性があります。これは、もっぱら、開示者側にとってのメリットとなります。

 

参考:営業秘密の要件1(秘密管理性)

 

なお、この方法では、記録媒体で秘密情報を特定する方法と併用することで、より情報を特定することができます。

受領者側の情報管理に要注意

メタ形式・概念で秘密情報を特定する方法は、開示される情報のすべてを秘密情報とする方法と同様に、受領者側による情報管理が杜撰になる可能性がある、というリスク・デメリットがあります。

 

一般的に、秘密保持契約の契約交渉の担当者は、秘密情報の定義や秘密保持義務の内容を理解していますが、実際に秘密情報を取り扱う者は、必ずしもそうであるとは限りません。

 

このため、本来は、秘密保持契約の内容や秘密情報の定義を周知徹底したり、開示する資料にマル秘マークを付けたりすることによって、秘密情報の取扱いについての注意を喚起する必要があります。

 

現場の従業員はどれが秘密情報かわからない

しかしながら、メタ形式・概念による秘密情報の定義とした場合、特に受領者の側で管理を徹底して注意喚起をしなければ、なりません。

 

そうでなければ、特に実際に秘密情報を取扱う現場の従業員は、何が秘密情報に該当するのかがわかりません。これは、結果として、かえって秘密情報の管理が杜撰となる可能性があります。

 

なお、受領者の情報管理が杜撰となる可能性があるということは、情報漏洩のリスクも高くなるということであるため、結果的に、この点は、開示者・受領者の双方にとってデメリットとなります。

一定の実務能力が必要

メタ形式・概念で秘密情報を特定する方法で注意しなければならない点としては、当然ながら、契約書の表現を明確にしなければならない、という点です。

 

メタ形式・概念による定義は、結局は抽象的な定義であり、個別具体的な定義ではありません。このため、契約書で表現を不明確にしてしまうと、結局何が秘密情報なのかが明確になりません。

 

このように不明確な定義では、実際に秘密情報が漏洩した際に、秘密情報に該当するのかどうかを巡って、トラブルになる可能性があります。

 

以上のように、メタ形式・概念による定義は、すべての情報を秘密情報とする定義と比べて、実務能力が問われる秘密情報の定義であるといえます。この点は、秘密保持契約書の起案者に実務能力が不足している場合は、デメリットとなります。

スポンサード リンク

このエントリーをはてなブックマークに追加
お問い合わせ