秘密保持契約書の達人

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秘密情報の管理:目次

  1. 少なくとも善管注意義務を課す
  2. 具体的な管理方法を規定する
  3. 『営業秘密管理指針』を参考に規定
  4. 『営業秘密管理指針』に準拠すると妥結しやすい

少なくとも善管注意義務を課す

秘密情報の漏洩は、受領者の杜撰な管理が原因でおこります。このため、秘密保持契約では、受領者から情報が漏洩しないように、管理方法や管理義務を規定することがあります。

 

ただ、開示者があまりに厳格に情報管理について規定してしまうと、受領者から反発されてしまうことも予想されます。また、実際に守ることができない契約となってしまいます。これでは契約書の意味がありません。

 

このため、実際には、管理方法や管理義務は、契約の実態に即して、比較的柔軟に規定されます。

 

善管注意義務は「当たり前」の義務

具体的には、少なくとも、情報の管理について、善管注意義務を規定します。善管注意義務とは、一般的には、「行為者の階層、地位、職業に応じて要求される、社会通念上、客観的・一般的に要求される注意を払う義務」とされています。

 

ただ、「客観的・一般的に要求される注意を払う義務」とはいえ、その義務が契約書に明記されていなければ、通常はその義務を負うことはありません。だからこそ、契約書に記載する意味があります。

 

なお、秘密情報の管理という意味では、善管注意義務は、「一般的な事業者であれば当然におこなわれるべき管理方法で管理する義務」というような義務になります。

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具体的な管理方法を規定する

なお、善管注意義務に加えて、より具体的な管理方法を規定することもあります。場合によっては、「秘密情報使用管理契約」のように、別契約として、より詳細に規定することもあります。

 

これは、特に高度な管理を必要とする情報を開示する場合(M&A契約の交渉の場合、ライセンス契約の交渉の場合など)が該当します。

 

ずさんな管理をしていても直ちに契約違反に問うことはできない

ただ、このような具体的な管理方法の規定は、どちらかというと受領者の注意喚起のための性格が強い条項です。一般的には、このような管理方法の規定の違反を根拠に損害賠償の請求をする、というようなことは、あまり考えられません。

 

というのも、受領者が情報管理の義務に違反した場合であっても、実際に情報漏洩がなければ、損害は発生しません。

 

損害が発生しなければ損害賠償請求はできませんので、単に情報管理義務に違反したからといって、そのことをもって、損害賠償請求はできない、ということになります。

 

差止請求・特定履行による是正

ただし、情報管理の義務に反している場合は、その是正を求めることも当然できます。具体的には、「差止請求」や「特定履行」の条項を利用することになります。

 

その意味では、情報管理の規定は明記する必要があります。もちろん、「差止請求」や「特定履行」の規定を併せて秘密保持契約書に記載していないと、是正要求は難しいといわざるを得ません。

 

参考:差止請求特定履行

『営業秘密管理指針』を参考に規定

情報管理の規定は当事者の社内での調整・すり合わせで難航する

実際に情報の管理について詳細・具体的に規定する場合、その作業は、契約実務上、非常に困難な作業となります。

 

というのも、企業間の契約としては、非常に細かい内容について規定するということは、それだけ多くの当事者の合意が必要となります。また、それを契約書や規約・規程として書面化する対応も、手間のかかる作業です。

 

なによりも、双方の当事者の社内規程や就業規則と矛盾しない内容とする調整作業は、非常に難しいものです。

 

場合によっては、社内規程や就業規則を変更しなければならないこともあります。このような場合は、煩雑な手続きをしなければならなくなることもあります。

 

この点について、具体的な内容として特にアイデアがない場合は、『営業秘密管理指針』の内容を参考に起案することをおすすめします。

『営業秘密管理指針』に準拠すると妥結しやすい

『営業秘密管理指針』では、情報が営業秘密として保護されるためにどのような管理がなされるべきかが記載されています。また、管理方法の具体的な例も記載されていますので、わかりやすい内容となっています。

 

このため、開示者としては、秘密情報の管理規定については、『営業秘密管理指針』を参考するべきです。場合によっては、そのまま引用することも検討するべきです(契約条項の有効性という意味では疑問の余地もありますが)。

 

そのうえで、受領者には、『営業秘密管理指針』の基準を満たした秘密情報の管理をしてもらうようにしてください。

 

相手方が『営業秘密管理指針』に準拠した情報管理体制かどうかを見極める

この点について、一般的な情報管理に注力している企業であれば、営業秘密管理指針に準拠した情報管理をおこなっています。

 

このため、秘密情報の管理について、営業秘密管理指針に準拠した管理義務を求めたとしても、比較的妥結しやすい、というメリットがあります。

 

また、受領者が営業秘密管理指針に準拠した管理に難色を示した場合は、受領者の情報管理が営業秘密管理指針に準拠したレベルに達していない可能性もあります。この場合は、慎重に契約交渉を進めるべきです。

 

参考:営業秘密 〜営業秘密を守り活用する〜(METI/経済産業省)

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